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ディープフェイクによる名誉毀損事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ディープフェイクによる名誉毀損事件

ディープフェイクによる名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

ディープフェイクによる名誉棄損事件

千葉市中央区内在住のAさん(大学生・20代)は、アダルトビデオの出演者の顔を、アプリを使って女性タレントVさんの顔と入れ替え、自己が運営する動画サイトに公開し、不特定多数が閲覧できる状態にしました。
しばらくして、Aさんが公開した動画が千葉県警のサイバーパトロールにより発見され、Aさんは名誉毀損罪の疑いで千葉中央警察署から呼び出しを受け、取調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

名誉毀損罪

名誉毀損罪は、 公然と  事実を適示、  人の名誉を毀損  した場合に成立します。(刑法230条1項)
公然と とは不特定又は多数人が認識できる状態です。
事実を適示 とは言葉で示すだけでなく、図画による場合も該当しえます。
名誉を毀損 とは人の社会的評価を低下させた場合に成立します。

なお、社会的評価を低下させたと言えるかどうかは判例によれば一般人を基準にして判断されます。

 

そして、名誉毀損罪は  その事実の有無にかかわらず、犯罪が成立するため、適示した事実が真実かどうかは問題になりません

例外として、表現の自由を保護する観点から

 ①公共の利害に関する事実
 ②目的が専ら公益を図ることにあり
 ③真実であることの証明があった場合(真実であると信じる相当の理由があった場合)

には違法性が阻却され、名誉毀損罪は成立しません(230条の2第1項)。
もっとも、アダルトビデオの出演者の顔を、女性タレントの顔とと入れ替えるような動画で該当することはないでしょう。

上記した千葉市中央区の名誉棄損事件のような場合、動画サイトに公開している状態は、不特定多数が認識できる状態であるため、公然と行われていることに間違いないでしょう。
その他、事実を適示したといえるのかどうかや、その人の社会的評価を低下させたといえるのか、は裁判で争われる可能性があります。

 

名誉毀損事件を起こしてしまったら

名誉毀損罪で有罪判決が出た場合、3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金が科されます。
ただし、名誉毀損罪親告罪といって、被害者の告訴がないと起訴することが出来ません。
もっとも、被害者が告訴した場合には刑事事件化し、起訴される可能性があります。

名誉棄損事件を起こしてしまった場合、被害者から告訴されないために、被害者との示談交渉を進めていくことが重要です。
しかし、上記した千葉市中央区の事件のように、被害者が女性タレントである場合、加害者本人が示談交渉を進めていくことは困難であると考えられます。

そのような場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、弁護士による無料法律相談を行っております。
加害者ご本人様から伺った事件の内容をもとに、まずは、弁護士から事件の見通しについてご説明致します。
その後、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、被害者との示談交渉を進めるなど、加害者様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で実施中です。

警察からの捜査を受けている方は、すぐにお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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