恐喝未遂事件で逮捕 千葉市若葉区
- 2022年6月14日
- コラム
千葉市若葉区の恐喝未遂事件を例に、恐喝罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市若葉区の恐喝未遂事件
自営業Aさん(40代・男性)は、千葉市若林区在住の知人Vさんに対し「お金を借りたい」というお願いをしました。
VさんはAさんからのお願いに応じましたが、なかなかAさんにお金を渡しませんでした。
痺れを切らしたAさんは、Vさんに対し、
「金を渡さないと家族がどうなっても知らないぞ」「職場まで行って取り立てやる」といった脅迫を、電話やメールで繰り返しました。
恐怖を抱いたVさんは千葉東警察署に相談をしました。
これにより、Aさんは千葉東警察署によって恐喝未遂罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を受け、Aさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです)
【恐喝罪とは】
恐喝という言葉を聞くと、加害者が被害者からお金を巻き上げる、カツアゲを想像する方もいると思います。
いわゆるカツアゲ行為は、恐喝罪に当たる可能性が高く、被害者が警察に被害を届け出た場合、逮捕される可能性もあるため、注意しなければなりません。
恐喝罪が成立する要件は
1 被害者を暴行、脅迫して金銭等財物を要求する(恐喝行為)
2 恐喝の被害者が恐怖を感じる(畏怖する)こと
3 被害者が恐怖(畏怖)に基づいて金銭等財産を交付する
です。
恐喝行為と財物の交付の間には、因果関係が必要です。
上記した千葉市若林区の事件例では、VさんからAさんに対し財産の交付行為がされる前にAさんは逮捕されたため、Aさんの行為は恐喝未遂罪にあたるでしょう。
【恐喝未遂罪の罰則規定】
恐喝罪は刑法第249条に定められた犯罪です。
もし、恐喝罪で起訴され、有罪判決が下された場合、10年以下の懲役が科されます。
Aさんの行為は恐喝未遂罪となりますが、恐喝罪は未遂であっても処罰の対象になるので注意が必要です。
もし、千葉県内でご家族が恐喝事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の概要についてお話を聞かせていただきます。
その後、ご依頼してくださったご家族様に対し、事件の見通しや、弁護人として出来る活動についてご説明させていただきます。