営利目的略取事件発生 家族が逮捕
- 2022年8月1日
- その他の刑法犯事件
営利目的略取罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【営利目的略取事件】
Aさんは、Vさんの家族に身代金を要求しようと考え、千葉市中央区の商業施設の駐車場で、Vさんを自分の車に無理やり乗せ、発車しました。
その様子を見ていたWさんが通報し、Aさんは営利目的略取罪の容疑で千葉中央警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
【営利目的略取罪】
営利目的で人を略取した者には、営利目的略取罪(刑法225条)が成立し、1年以上10年以下の有期懲役が科せられます。
刑法 第225条
営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。
略取とは、暴行又は脅迫を手段として、人をその生活環境から離脱させ、自己又は第三者の実力支配下に移すことをいいます。
Aさんが、身代金目的でVさんを無理やり車に乗せた行為は、営利目的略取罪に当たる可能性が高いです。
事実関係に争いがないのであれば、弁護士に依頼して示談をすべきです。
示談をすることによって、不起訴となる可能性を高めることができます。
営利目的略取事件では、被害弁償、示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
【家族が逮捕されたら】
もし、ご家族が事件を起こし、警察に逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件法律事務所の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置先の警察署などに出向き、事件の概要についてお話を伺います。
その後、依頼をしてくださったご家族様へ事件の見通しや可能な弁護活動についてご説明させていただきます。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間承っておりますので、すぐにお電話下さい。