ストーカー規制法違反で逮捕 GPSを使った犯罪
- 2022年8月15日
- コラム
ストーカー規制法違反となる行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉市花見川区のストーカー規制法違反事件>
公務員のAさん(50代・男性)は、行きつけのスナックの女性店員Vさん(30代・女性)の車にGPS機器を取り付けました。
そして、GPSから送信される位置情報を200回にわたって無断で取得し、Vさんが訪れた商業施設などでVさんを付け回しました。
Vさんは、外出先で頻繁にAさんを見かけることを不審に思い、自身の周辺を調べたところ、車底部にGPSが取り付けられているのを発見しました。
VさんはGPS機器を警察に提出するとともに、外出先での出来事を警察に相談しました。
千葉県千葉西警察署の捜査の結果、Aさんはストーカー規制法違反(位置情報無承諾取得等)の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
<ストーカー規制法改正 GPSの悪用を規制>
令和3年8月より施行されたストーカー規制法では、これまで規制されていなかったGPS機器を用いた位置情報の取得する行為等が規制の対象となりました。
上記した千葉市花見川区の事件例のように、被害者の承諾がないのに、GPS機能を搭載した装置を使用して、被害者の位置情報を取得する他、被害者に黙って、被害者の所持品や、被害者の使用する車両にGPS装置を取り付ける行為も規制の対象になります。
また、つきまといや待ち伏せとみなされる場所の範囲も拡大されました。
これまでは、住居・勤務先・学校など、被害者が通常いる場所の付近において見張りをすることを規制の対象としていました。
しかし、今回の改正で、住居等の被害者が通常いる場所に加え、被害者が立ち寄ったスーパーや飲食店など、被害者が現在いる場所で見張り等をする行為も規制の対象になりました。
近年、GPSを悪用したストーカー行為が横行していたこともあり、全国の警察ではGPSの悪用を「見張り」の一環とみなしています。
(参考:警察庁 生活安全局 ストーカー対策等の推進『ストーカー規制法が改正されました!』)
<ストーカー規制法の処罰規定>
上記した千葉市花見川区のAさんのように、被害者に対しつきまとい行為を反復した場合、ストーカー規制法違反となって処罰される可能性があります。
ストーカー規制法違反で有罪となった場合「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」が科せられます。(ストーカー規制法第18条)
また、ストーカー行為によって禁止命令等を受けたにも関わらず、ストーカー行為を繰り返した場合は、禁止命令違反の処罰の対象となります。
ストーカー行為の禁止命令等を受けたのにも関わらずそれに違反した場合「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」が科せられます。(ストーカー規制法第19条)
<ストーカー行為で警察に逮捕されたら>
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