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検察官送致なし~微罪処分とは?~ | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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検察官送致なし~微罪処分とは?~

警察が捜査を開始した事件は、原則として全て検察官のもとへ送致されることになります。これを全件送致の原則と言います(刑事訴訟法246条)。
検察官のもとへ送致された事件は、検察官の判断によって起訴するか不起訴にするかの決定をされることとなります。
しかし例外として、検察官送致がなされない場合があります。
これを微罪処分と言います。
今回は、微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

【事例】
千葉県千葉市在住のAさん(女性52歳)は、千葉市内のスーパーで商品数点(計500円相当)を万引きしました。
Aさんは、スーパーから退店しようとしたところを、お店の万引きGメンに呼び止められました。
Aさんは、お店の事務所に連れていかれ、そこに店側の呼んだ千葉警察署の警察官が到着しました。
※事例はフィクションです。

【解説】
犯罪が極めて軽微であり、かつ、検察官からの送致の手続をとる必要がないとあらかじめ指定された事件について、警察官は、事件を送致しないことができます(刑事訴訟法246条ただし書、犯罪捜査規範198条)。
これが、微罪処分です。
微罪処分となる事件の基準は画一的ではなく、初犯であり、犯情が軽微被害額が少額被害の回復が行われていたり、反省の意が示されていたり、被害者の方が厳しい処罰を望んでいなかった再犯の可能性が低い、窃盗、暴行、詐欺、横領または盗品関与の事件などが該当し、被疑者の人柄などを見た警察官の裁量が関わってきます。
確実に、微罪処分となる方法はありませんが、罪を認め、被害の回復、積極的な捜査協力を行ったり、警察官と被害者への反省と謝罪の意を示したり、再犯をしないことを誓うなどの行動を取ることで微罪処分となる可能性は高くなるでしょう。
微罪処分になれば、検察官に起訴されることはまずなくなるため、前科を付けないことにつながります。

【まとめ】
刑事事件は放っておいても良い方向に進むことは、まずありません。
むしろ、知らぬ間に事態が悪化して取り返しのつかないことになる可能性があります。
早い段階での法律のプロへの相談が事件の深刻化を防ぎ、早期解決に大きく影響します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
千葉県千葉市でAさんのように、逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや弁護活動(謝罪と弁済を行うことで被害届取り下げや告訴取消などを求める示談交渉、起訴された場合の情状弁護)についてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル0120-631-881までご連絡をお待ちしています。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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