警察官が児童ポルノ所持の疑いで書類送検~児童ポルノ事件とは~
- 2023年6月6日
- その他の刑法犯事件
簡単に手を出してしまえる犯罪のひとつとして児童ポルノの所持がありますが、その処罰は決して軽いものではありません。
そこで今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が児童ポルノ事件の概要について事例を用いて解説致します。
【事例】
千葉県船橋警察署が、18歳未満の児童のポルノ動画を所持したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(所持)の疑いで県警本部所属の男性警部Aさんを書類送検し戒告処分としていたことが分かりました。
警部Aさんは処分され依願退職しました。
書類送検容疑は2023年4月ごろ、インターネットサイトから自身のスマートフォンに児童ポルノ動画をダウンロードし、所持したとされています。
監察官室は「警察職員として極めて不適切な行為。再発防止に努める」としていますs。
※事例は事件を基にしたフィクションです。
参考:産経新聞 THE SANKEI NEWS「警部が児童ポルノ所持疑いで書類送検」2023/4/21 17:29
https://www.sankei.com/article/20230421-GX5RBYL5H5LZRDHWREC5X55NB4/
【解説】
1 児童ポルノ所持とは?
児童ポルノ所持の禁止は、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という法律(以下、児童ポルノ禁止法)により定められている犯罪行為です。
「児童ポルノ」とは、児童ポルノ禁止法第2条3項1号〜3号に該当する児童の姿態を写した性的な内容の写真、画像、動画等のことを意味します。
児童ポルノ禁止法第2条3項 (定義)
この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
児童ポルノ禁止法第7条1項 (児童ポルノ所持、提供等)
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノ所持の法定刑
1ヶ月以上1年以下の懲役又or1万円以上100万円以下の罰金
3 児童ポルノ所持の成立要件
児童ポルノ禁止法第7条1項の文言から、禁止されている児童ポルノの所持となる要件は以下のようになります。
① 「自己の性的好奇心を満たす目的で」
② 「児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」
or
「児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)」
今回の事例では、自身のスマートフォンに児童ポルノ動画をダウンロードする方法により、児童ポルノを所持したことにより児童ポルノ法違反が成立したと考えられます。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が児童ポルノ事件の概要について解説致しました。
児童ポルノの所持は、スマートフォンやPCで簡単にできてしまう犯罪であるため、行為の危険性について理解していない場合も多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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