男女トラブルからの暴行・傷害事件~暴行・傷害の法定刑を解説~
- 2023年6月21日
- コラム
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が男女トラブルからの暴行・傷害事件について事例を用いて解説致します。
【事例】
千葉県警市川署は9日、傷害と監禁の疑いで習志野市、自称会社員の男(21)ら20代男女5人を逮捕した。
逮捕容疑は3月28日深夜~翌29日未明、市川市柏井町の駐車場で同市の会社員男性(21)と八千代市の会社員女性(20)の顔面を殴るなど暴行。
2人を乗用車に乗せ鎌ケ谷市中沢の駐車場に移動し、再び男性の腹部を蹴るなどして、男性に鼻骨骨折など全治6週間の重傷を負わせ、女性に頭部打撲で全治1週間の軽傷を負わせた疑い。
同署によると、男女間トラブルがあったという。5人のうち2人は容疑を認め、3人は一部否認している。
29日、被害者の関係者が行徳署に通報した。
※引用:Yahoo!ニュース「男女を殴る蹴る 移動先でまた暴行… 集団リンチ疑い5人逮捕、男女間トラブルか 千葉・市川署」5/10(水) 11:51配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/7e465aeff93d442cd25866707372908de3c4491e
【解説】
1 暴行罪・傷害罪とは?
暴行罪(ぼうこうざい)とは、刑法第208条に規定されている犯罪です。
刑法 第208条(暴行)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
傷害罪(しょうがいざい)とは、人の身体を害する傷害行為を内容とし、刑法第204条に規定されている犯罪です。
刑法 第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 暴行罪・傷害罪の法定刑
暴行罪・傷害罪の法定刑は以下のようになります。
・暴行罪
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
・傷害罪
15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
3 暴行罪・傷害罪の成立要件
暴行罪・傷害罪の成立要件は以下のような行為になります。
・暴行罪
①「人の身体を」
②「傷害した」こと
・傷害罪
①「暴行を加えた者が」
②「傷害するに至らなかった」こと
つまり、暴行罪と傷害罪は別々に論じられることなく、他人に対し殴ったり、蹴ったりという暴力をふるったことで暴行罪がまず成立します。その暴力により相手が怪我をした場合、暴行罪ではなく傷害罪として扱われることになります。
4 弁護士による示談交渉
暴行罪・傷害罪などの事件に限らず、刑事事件では被害者との間に示談が成立していることが、不起訴処分の獲得、刑の減刑、身柄拘束からの早期釈放などに大きく影響を及ぼします。
被害者との示談を希望する場合には、本人たちだけで行わず、弁護士に示談交渉を行ってもらうことが示談成立の確率を高めます。
その理由は様々ですが、事件の当事者同士の直接の交渉では返って被害者の感情を逆撫でしかねないからです。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が男女トラブルからの暴行・傷害事件について解説致しました。
上記でも解説したように、刑事事件では被害者との間に示談が成立していることが、不起訴処分の獲得、刑の減刑、身柄拘束からの早期釈放などに大きく影響を及ぼします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
千葉県船橋市周辺や近隣地域に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまい示談の交渉を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。