事故を起こすも現場から立ち去ってしまった~勝浦市内のあて逃げ事故~
- 2023年8月13日
- コラム
千葉県勝浦市でのあて逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【千葉県勝浦市であて逃げ事件】
会社員Aさんは、旅行で訪れた千葉県勝浦市の道路を車で走行中、誤って対向車線にはみ出してしまい、対向車線で停止中のVさんの車に衝突してしまいました。
Aさんは慌てて車から降りたところ、お互いの車のバンパー部分が大きくへこんでいたのを目にしました。
AさんはVさんの車に駆け寄り、Vさんに声を掛けたのです。
するとVさんは外傷がなく「大丈夫」と応答してくれました。
Aさんは事故を起こしてしまった動揺と、相手が大丈夫と言っていることから大事にはならないだろうとの考えから、警察へ通報して事故の届出を行わず、車に乗ってその場から立ち去ってしまったのです。
さらに、旅館へ到着したAさんは、事故を起こした車を旅館の駐車場に止めたのですが、「ボロボロの車を乗り回すことへの負い目」から、あろうことかレッカー会社へ連絡し、車を回収してもらったのです。
一方で、Vさんからの通報により本件の事故を認知した警察官が交通事件として捜査を開始しました。
また、事故後にVさんは病院を受診したところ、頚椎捻挫の診断を受けたため、Aさんは道路交通法違反(救護義務違反)として千葉県勝浦警察署で取調べを受けることになってしまったのです。
※本件事案はフィクションです。
【Aさんの刑責】
車やバイク、自転車などの車両を運転し事故を起こしてしまったからといっても、全てが「刑事事件」として捜査をされたり、取調べを受けるといったことはありません。
相手方に怪我がなかった場合は、物損事故として処理されます。
物損事故として事故処理では、事故証明書を発行できるよう、警察官によって事故現場の状況や、お互いから事故の状況についての確認をし、不審点や話の食い違いがなければ、その場で処理が終了します。
あとは、任意保険の会社を利用するか、個人間で修理費用など事故による損害を回復する話し合いを行うことになりますが、刑事罰に問われることは原則的にありません。
ですが、交通事故を起こし、相手方が怪我をした場合は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転過失運転致死傷罪」と記載)」として捜査や刑事罰を受けてしまうことがあります。
また,今回のケースのように、交通事故を起こしたのに,警察(110番)や救急隊(119番)へ通報を行わなかったり、怪我人を救護しなかった、危険防止の措置を講じなかった場合は、道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)の罪に問われてしまい、刑事処分を受けてしまうことがあります。
本来であれば、自動車運転過失致死傷罪は、当事者の怪我の軽重や事故後の対応状況などの情状に応じて刑が免除されたり、刑事罰が軽くなる場合があります。
しかし、今回のように事故現場から立ち去っていたり、警察に届け出るよりも前に車をレッカー会社へ運んだ場合や、ディーラーなどで修理をした場合などは、証拠の隠滅を画策したと判断され、より、厳しい処分が科せられてしまう可能性があります。
今回、Aさんは対向車線にはみ出し、停止中のVさんの車に衝突する交通事故を起こし、Vさんに怪我を負わせたにもかかわらず、その場から立ち去ってしまった場合、過失運転致傷罪と救護義務違反の併合罪となります。
併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、「救護義務違反」の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。
もし、交通事故を起こしてしまった場合、「まずは110番通報と119番通報をする」ということは頭の片隅に置いておいてください。
【交通事故を起こしたけど立ち去ってしまった】
もし、交通事故を起こしてしまったが現場から立ち去ってしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
過去のあて逃げ事件では、当初は、あて逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑が「ひき逃げ」に切り替わったケースもありました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。
もし、当て逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
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