駆け付けた救急隊員を殴って逮捕~鎌ヶ谷市内の公務執行妨害事件~
- 2023年8月27日
- その他の刑法犯事件
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が公務執行妨害の逮捕事例について解説致します。
【事例】
公務執行妨害事件で男を逮捕(鎌ケ谷警察署)
7月17日午前1時10分頃、鎌ケ谷市新鎌ケ谷の路上で、通報により臨場した救急隊員に対し、腕や首をつかんで引っかくなどの暴行を加えた男(47)を同日逮捕しました。
引用:千葉県警察 最新事件・事故ファイル(2023年7月17日)
https://www.police.pref.chiba.jp/kohoka/orders_prefecture_02557.html
【解説】
今回の事例のように、救急隊員(=市の職員)へ暴行を加えるなどして、その職務を妨害した場合、公務執行妨害罪に問われてしまう可能性があります。
1 公務執行妨害とは?
公務執行妨害は公務の円滑な遂行を保護するために、刑法95条に規定されている犯罪になります。
刑法第95条 (公務執行妨害及び職務強要)
1項 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は、広く「公務員」であれば適用されるものの、この法律が保護しているのは、国家や公共団体の機能としての公務を公正かつ円滑な遂行であり、公務員一個人の身体の安全や意思決定を保護するものではないとされています。
つまり、市の職員を始めとする公務員が、正当な職務執行を行っている際、その職務を円滑に遂行することを妨害してはいけないとしたものである一方、個人の感情によるもので適用されてはならないとされています。
2 公務執行妨害の法定刑
公務執行妨害で有罪となった場合には以下のような法定刑が科されることとなります。
・3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金
3-1 公務執行妨害の成立要件
公務執行妨害の犯罪が成立する要件は以下のような行為になります。
① 「公務員が職務を執行するに当たり」
② 「これに対して暴行又は脅迫を加えた」
3-2 「公務員」とは?
「公務員」とは、役所の職員なども含まれますが、実際に事件に関わってくる職種の公務員とは、警察官、消防士、救急隊員、教員などです。
今回の事例では、救急隊員が本罪の対象の「公務員」となっています。
3-3 「執行するにあたり」とは?
「執行するにあたり」とは、職務を執行する際にという意味です。
そのため、たとえ公務員の身分にあったとしても、非番日(仕事でない日)などのプライベートの時間に、第三者から暴行を受けた場合、暴行罪や傷害罪が適用される可能性はありますが、公務執行妨害罪が適用されることはありません。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が公務執行妨害の逮捕事例について解説しました。
公務執行妨害は、職務質問中の警察官とのトラブルや、泥酔した際に駆け付けた救急隊員へ暴力をふるう等の場面で発生することが多い事件です。
警察官からの職務質問や、お酒に酔っていたことがきっかけとなることが多いという点で、意図せず発生してします危険が高い犯罪ともいえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
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