逮捕されるとどれくらい身柄が拘束される?〜傷害事件をもとに刑事事件の流れを解説〜
- 2023年10月22日
- その他の刑法犯事件
刑事事件を起こして逮捕されると身柄が拘束されるということは、ご存じの方も多いのではないでしょうか。
ただ、どのくらい身柄が拘束されるのか、逮捕後はどういった流れになるのかについて知っている方は多くありません。
そこで、今回は、傷害事件で逮捕された事例をもとに、逮捕されて身柄が拘束される期間や逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説していきます。
【事例】
千葉県柏市に在住の男性A(26)は、仕事終わりに同僚と居酒屋で飲んでいました。
その際に、隣の席で飲んでいた男性V(30)と口論になり、腹を立てたAは、Vの顔面を数回殴打しました。
VはAから殴られた箇所から出血しており、居酒屋の従業員が千葉県柏警察署に通報しました。
その後、Aは現場に臨場した警察官から、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(※この事例は全てフィクションです。)
【逮捕後の流れ】
今回の事例では、AはVに対して顔面を殴打する暴行を加え、顔面を出血する怪我を負わせています。
Aの行為は、刑法第204条で規定されている傷害罪に該当するため、千葉県柏警察署はAを傷害罪の疑いで現行犯逮捕しました。
逮捕後、Aは「被疑者」として扱われ、まずは警察署に連行されて取調べを受けます。
逮捕後48時間以内に事件が検察庁へ送致され、送致後は検察官からも取調べを受けることになります。
検察官は、被疑者の取調べを行った上で、送致後24時間以内に「勾留」すべきかどうかを判断します。
勾留とは、逮捕後も引き続き被疑者の身柄を拘束する手続きのことで、被疑者に逃亡のおそれや証拠を隠滅するおそれがあると判断された場合に勾留手続きが行われます。
検察官が勾留する必要はないと判断すれば、被疑者は釈放され、捜査機関から呼び出された際に出頭する「在宅事件」として進みます。
一方で、検察官が勾留する必要があると判断すれば、検察官から裁判所に対して勾留請求が行われ、裁判官が被疑者に勾留質問を行います。
最終的に勾留決定の判断を下すのは裁判官なので、裁判官が検察官からの勾留請求を認めれば勾留が決定し、勾留請求を却下すれば勾留されずに釈放となります。
勾留決定された場合、原則10日間身柄が拘束されることになります。
また、勾留は追加で10日間延長できるので、勾留決定されると逮捕から最大23日間身柄が拘束される可能性があります。
勾留期間中に、検察官は被疑者を起訴するかどうか判断します。
不起訴となれば事件は終了し、そのまま釈放されますが、起訴されると罰金刑による略式起訴や裁判が開かれる公判請求などがなされます。
【早期釈放を求める場合は弁護士へ】
前述したように、逮捕されて勾留が決定すると、最大23日間身柄が拘束されるおそれがあります。
長期的に身柄を拘束されると、職場に逮捕されていることが発覚して解雇されてしまったり、収入が途絶えて家族に迷惑をかけてしまったりと、大きな影響が及ぶかもしれません。
早期釈放を目指す場合は、速やかに弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。
まだ逮捕されていなければ、このまま逮捕せずに在宅事件として進めてもらうように捜査機関に交渉したり、逮捕されているが勾留がまだ決定していない場合は、被疑者を勾留する必要がない旨を検察官や裁判官に主張して勾留を阻止したりといった、被疑者の身柄を早期に開放するための弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、早期釈放を実現した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でご家族が逮捕されてしまったという方は、最短当日中に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士が接見に向かう初回接見サービスをご利用いただけます。
ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。