不起訴処分になると前科がつかない?〜不起訴の種類と不起訴処分を獲得するためのポイント〜
- 2023年12月3日
- その他の刑法犯事件
ニュースや新聞で「不起訴処分」という言葉を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。
不起訴処分は刑事事件を起こした際に検察官から下される処分の一つで、不起訴処分を獲得することは刑事事件を起こした人にとって重要なポイントになります。
今回は、不起訴処分とはどういった処分のことなのか、不起訴処分の種類や獲得するためのポイントについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【不起訴処分とは】
不起訴処分とは、簡単に説明すると名前の通り「起訴をしない処分」を指します。
刑事事件を起こした人は「被疑者」として扱われ、警察から取調べなどの捜査を受けた後、事件が警察から検察官に送致されます。
検察官に事件が送致された後、次は検察官が被疑者の取調べなどを行い、被疑者に対して刑事処罰を与えるべきかどうかを判断します。
検察官が被疑者に刑事処罰を与えるべきと判断すれば起訴され、刑事処罰を与える必要がないと判断すれば不起訴処分となります。
起訴には、刑事裁判が開かれて懲役刑が言い渡される公判請求(正式起訴)と、刑事裁判は開かずに罰金刑を言い渡す略式起訴がありますが、どの場合においても起訴された時点で前科がつくことになります。
一方で、不起訴処分となれば前科がつくこともなく事件が終了することになります。
【不起訴処分の種類】
不起訴処分には、検察官が不起訴と判断した理由に応じた種類があります。
不起訴処分の種類は全部で20種類ありますが、主なものとしては以下の3つが挙げられます。
・嫌疑なし
・嫌疑不十分
・起訴猶予
「嫌疑なし」とは、被疑者が犯人ではないことや犯罪の成立を認定する証拠がないことが明白な場合に下される不起訴処分を指します。
「嫌疑不十分」とは、被疑者が犯人ではないという嫌疑が晴れたわけではないものの、被疑者の犯罪を認定する証拠が不十分の場合に下される不起訴処分を指します。
「起訴猶予」とは、犯罪が成立していることは明白で、起訴して裁判で有罪を立証することも可能であるが、検察官が被疑者の事情に配慮して下される不起訴処分を指します。
比較的軽い事件で、被疑者が深く反省していたり被害者への被害弁償や示談などが行われて被害者の処罰感情が和らいでいる場合に、起訴猶予として不起訴処分が下される可能性があります。
【不起訴処分を獲得するためのポイント】
不起訴処分を獲得する可能性を上げるためには、被害者がいる刑事事件の場合、被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。
さらに被害者から被疑者に対する刑事処罰を求めないといった内容の宥恕(ゆうじょ)条項を示談書に取り付けることができれば、より不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談交渉を行うと、適切とは言えない示談金を要求されたり、処罰感情が強くて話を聞いてくれなかったりと、スムーズに進まないことがほとんどです。
なので、弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を代理人として示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士が被害者と示談交渉を行うことで、当事者間で示談を締結できなかった場合でも示談を締結できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまい、被害者との示談交渉がうまくいっていないという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
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