事件別-暴力事件
暴力事件は傷を負わせる犯罪が典型ですが、傷を負わせなくても成立する場合もあります。
暴力事件を起こしてしまった場合、被害者側との示談ができるかどうかでその後の処分が大きく変わります。
これは、暴行や傷害はもちろん、殺人などの重い罪でも同じです。
特に、器物損壊などの親告罪と言われる事件では、被害者と示談ができれば確実に不起訴を勝ち取ることができます。
もっとも、被害者側との示談だけでなく、取調べに対する対応や、身体拘束からの解放など捜査中にどのような対応ができたかによっても結果は大きく変わります。
さらに、起訴されてしまった場合、裁判における対応も非常に重要となってきます。特に傷害致死や殺人など人が亡くなっている事件では裁判員裁判となり、通常の裁判とは違って特徴的な手続きが多く行われることになるので、その対応は極めて重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に精通した弁護士が、前科を付けたくない、早期に釈放してほしい、無罪を勝ち取りたい、刑務所に入ることを避けたいなどの様々なご要望にお応えします。
ぜひ一度、弊所の無料相談をご利用ください。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田 孝明