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【コラム】罰金が払えないとどうなる? | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【コラム】罰金が払えないとどうなる?

様々なご事情で「罰金が払えない」「すぐには用意できないから分割で支払いたい」「そもそも高すぎるから減額してほしい」といったお悩みや疑問を抱えている方もいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が,罰金刑に処された場合の減額や分割払いの可否について事例を用いて解説致します。

【事例】

千葉県千葉市中央区に住むAさん(24歳男性)は、当時2歳の息子に対して、自宅2階の寝室で、両脇を抱えて持ち上げて布団に投げ飛ばし、全治約5週間の加療を要する左腕骨折等の怪我を負わせる暴行を加えたとして、千葉区検察庁から、傷害の罪で略式起訴されることとなりました。

そしてAさんは、略式起訴された後、千葉簡易裁判所から、罰金50万円の略式命令が下されることとなったのです。。

本件事例はフィクションです。

 

 

【解説】

今回は、罰金刑について順を追って解説します。

 

1 罰金とはなにか?

罰金とは、刑法に規定されている法定刑の1種であり、強制的に金銭を取り立てる刑罰です。
刑法第15条 (罰金)
罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。

 

2 罰金は必ず払わないといけないのか?

検察庁は、同庁のホームページ内のQ&Aにおいて

「罰金は裁判により刑罰として科せられたものであり,必ず,所定の期間内に検察庁に納付しなければなりません。罰金は,法令に定められた刑罰であることから,刑に服すること(罰金の納付)は,裁判を言い渡された者の義務です。」

と回答しており、罰金は必ず払わなければなりません

 

3 確定した罰金の減額は可能?

原則、確定した罰金の金額とは、裁判の判決であるため、減額することは出来ません

もっとも、判決に対する不服申し立てである控訴(刑事訴訟法372条以下)・上告(刑事訴訟法405条以下)を行って裁判をやり直し、罰金の金額を裁判所に再検討してもらうことで減額できる可能性はあります。

 

4 罰金の分割払いは可能?

罰金は、定められた期間内に一括して納付しなければならず、分割で支払うことは認められていません

 

5 罰金が払えない場合はどうなるのか

罰金を任意に納付しない場合には対象者の財産に対し強制執行が行われることになります。
そして罰金を納付せず、強制執行をすべき財産がない場合には、労役場に留置されることになります。

「労役場留置」とは、資力がないなどの理由により罰金・科料を納めない場合、その人を刑務所(刑事施設内の労役場)に留置して作業をさせることをいいます。
留置される日数は裁判で決められますが、現在、多くの裁判において1日の留置を罰金5,000円相当と換算されており、その場合には罰金20万円であれば40日間となります。
最長の期間は2年間です。(参照:検察庁ホームページQ&A)

 

 

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が罰金刑に処された場合の減額や分割払いの可否について解説致しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
逮捕され身柄が拘束されている場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)をご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)

 

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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