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【コラム】詐欺にもいろいろな種類が? 電子計算機使用詐欺を解説 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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【コラム】詐欺にもいろいろな種類が? 電子計算機使用詐欺を解説

たびたびニュースなどでも話題となる電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【事例】
千葉県茂原市にあるV銀行に行員として預金・為替業務に従事していたAさん(20代男性)は、V銀行のオンラインシステムの端末機を操作し、実際には振替入金の事実がないのにV銀行のAさんの口座システムに200万円の振替入金があったという通知を発信し、口座の残高を変更した事件が発覚しました。
Aさんは、V銀行の通報により千葉県茂原警察署の警察官に逮捕されました。
※事例はフィクションです。

【解説】

1 電子計算機使用詐欺罪とは?

電子計算機使用詐欺罪は、刑法246条の2に規定されている犯罪です。
第246条の2 (電子計算機使用詐欺)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

※前条とは「詐欺罪(刑法246条)」のことで、規定されているのは

「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する(刑法246条1項)」

「前項(刑法246条1項)の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする(刑法246条2項)

となっています。

詐欺罪が「人」を騙して不法の利益を得ることであるのに対し、今回紹介する電子計算機使用詐欺は、パソコンやスマートフォンなどの電子機器やアプリケーションなどの「機械」を騙して不法の利益を得ることに違いがあります。

2 電子計算機使用詐欺罪の成立要件

電子計算機使用詐欺罪が成立するための要件は以下のようになります。
① 「人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り」
② 「財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して」
③ 「財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた」

3 電子計算機使用詐欺罪の法定刑

1ヶ月以上10年以下の懲役

【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が電子計算機使用詐欺罪について解説致しました。
電子計算機使用詐欺罪は、対人の犯罪ではなく、軽い気持ちでコンピューターやスマートホンなどを使って実行できてしまうため、犯罪であるという認識を持ちにくいとも考えられますが、最長で10年の懲役に処されるかもしれないという点で厳しい罰則の犯罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
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千葉支部 支部長 弁護士
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