0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

MENU

お金欲しさに口座売却~犯罪による利益の移転防止に関する法律とは?~ | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

0120631881 ムザイ ハヤイ 通話無料 即日対応/年中無休/24時間無料相談受付
メールでのお問合わせ

お金欲しさに口座売却~犯罪による利益の移転防止に関する法律とは?~

今回は、「犯罪による利益の移転防止に関する法律」、通称、「犯罪収益移転防止法」(以下通称の法令名で記載)について前編と後編に分けて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
今回の前編では、犯罪収益移転防止法の目的口座譲渡などを禁止している犯罪収益移転防止法28条について解説致します。

【事例】
千葉県船橋市在住のAさん(20代・男性)は、SNS上の「銀行口座買取 全て即金 買取額5万円〜」という投稿を見つけました。
Aさんは、遊ぶお金が欲しかったので投稿者であるXさんにDM(ダイレクトメッセージ)を送り買取の依頼をし、普段使っていない銀行口座通帳キャッシュカード暗証番号と一緒に買取額6万円の約束で譲り渡しました。

それからしばらく経っても、買取金の6万円が指定した口座に振り込まれることはありませんでした。
Aさんは詐欺の被害にあったと思い、千葉県船橋警察署に行きましたが、船橋警察署の警察官からは「口座の譲渡は、犯罪収益移転防止法違反に当たりますので、後日、話を伺います。」と言われてしまいました。
事例はフィクションです

 

【解説】
・犯罪収益移転防止法の目的
犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益の移転防止を図ることによって、反社会的勢力暴力団などの犯罪組織に対する資金の供与ルートを断ち犯罪組織を弱体化させ、犯罪を阻害し、その結果として国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的に定められた法律です。

・犯罪収益移転防止法28条の条文・違法の行為
他人に銀行の口座を譲渡するといった行為は犯罪収益移転防止法違反となります。
犯罪収益移転防止法28条では銀行口座の譲受や譲渡を禁止していますので、以下で条文と条文が禁止している違法行為を簡単に解説していきます。

犯罪収益移転防止法28条 参考
1項前段
他人になりすまして特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるものを譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項後段
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

条文を一読しただけではわかりづらいですが、犯収法28条1項は、他人の銀行口座などを譲り受ける行為を禁止しています。

2項前段
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする

2項後段
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする

犯収法28条2項は、他人に銀行口座などを譲り渡す行為を禁止しています。
事例のAさんの行為は、犯収法28条2項後段の行為に該当するでしょう。

3項 
業として前2項の罪に当たる行為をした者は、3年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

犯収法28条3項は、反復継続して他人の銀行口座などを譲り受ける行為、譲り渡す行為を禁止しています。

4項
第1項又は第2項の罪に当たる行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者も、第1項と同様とする。

犯収法28条4項は、銀行口座などの譲受け・譲渡しの勧誘や広告による誘引をすることを禁止しています。

次回は、犯罪収益移転防止法28条各項の違法行為の成立要件と有罪となったときの法定刑罰について解説致します。

 

【事務所紹介】
今回は、犯罪収益移転防止法28条各項の禁止行為について解説致しました。
自分の所有する口座の譲渡が違法であることを認識していない方は少なくありません。
無自覚に行ってしまう犯罪の一つと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
犯罪収益移転防止法違反の事件の経験も豊富な弁護士が所属しています。
千葉県船橋市周辺に在住の方で、犯罪収益移転防止法違反の事件を起こしてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
また、ご家族が逮捕されてしまったなどの場合には、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」(有料)もご提供しています。

24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631-881)で皆様からのご相談をお待ちしています。

 

あらゆる刑事事件に精通しています!

  • 脅迫・暴行罪

    脅迫・暴行罪

  • オレオレ詐欺

    オレオレ詐欺

MENU

解決事例

   

お客様の声

弁護士コラム

ピックアップコラム

千葉支部へのアクセス

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

〒260-0045
千葉市中央区弁天1丁目15-1
細川ビル2階
TEL:0120-631-881

千葉支部の弁護士紹介

千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

刑事事件・少年事件に特化した弁護士と専門スタッフの刑事弁護チームによる親身かつ全力のサポートで、事件の当事者の方やご家族の方と一緒に事件解決を目指してまいります

千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

Top