再犯で逮捕~再犯のリスクとは?~
- 2022年11月29日
- コラム
一般的に、一度罪を犯した者が再び罪を犯すことを再犯と呼びます。
この再犯は、一般的な意味では単に「再び罪を犯した」という意味ですが、刑法でいう再犯には、厳しい刑事処罰が科される虞があるという大きなリスクがあります。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が再犯とそのリスクについて解説致します。
【事例】
千葉県浦安市在住の男性Aさん(無職64歳)は、浦安市内で止まっていたタクシーに乗り込み、50代の運転手Vさんの首を絞めて「金を出せ」と脅し、現金3万円を奪ったとして、強盗致傷の疑いで浦安警察署に逮捕されました。
Aさんには、強盗致傷罪で懲役判決を言い渡されている過去があり、今回の逮捕は懲役刑の執行から3年が経過したときでした。
※事例はフィクションです。
【解説】
・再犯の効果
再犯に該当してしまった場合、その懲役の長期が2倍になってしまいます(刑法57条)。
刑法57条 (再犯加重)
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。
※ただし、30年を超える事はできません(刑法14条2項)。
・再犯の要件
刑法56条 (再犯)
1 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
以上の条文からだけでは要件が掴みづらいですが、条文上から要件を抽出すると再犯の要件は以下のようなものになります。
① 前に「懲役に処せられたもの」(刑法56条1項)又はこれに準ずべき者であること(刑法56条2項)
② 前犯の刑の「執行が終わった日」・「執行の猶予の免除を得た日」から「5年以内」に後犯が行われたこと(刑法56条1・2項)
③ 後犯についても「有期懲役に処する」場合であること(刑法56条1・2項)
【まとめ】
刑事事件は早い段階での問題着手が事態を悪化させないために最も重要なことです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
千葉県浦安市でAさんのように、強盗罪で逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方や、執行猶予を付けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや弁護活動についてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。