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取調べの目的とは?その手続きについて解説 | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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取調べの目的とは?その手続きについて解説

被疑者取調べの目的・手続きとは? 

刑事事件の被疑者などになると、警察などの捜査機関から、取調べを受けることになるわけですが、一般の方にとって取調べは馴染みのある刑事手続きではありませんから、何が起こるのか分からないので恐怖心があると思います。

そこで、今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、取調べとは、どのような目的があり、どのように手続きが進むかについて解説致します。

 

【事例】

千葉県浦安市在住の専業主婦であるAさん(41歳・女性)は、浦和駅付近にあるドラッグストアで、化粧品数点(計3000円相当)を万引きしました。

Aさんが万引きをした日から数日後に、ドラッグストアから被害届が提出され、店舗内の防犯カメラから浦安警察署はAさんを万引き犯人と突き止め、逮捕に先立ってAさんに任意の取調べを行うことにしました。

※事例はフィクションです。

 

【解説】

・取調べの目的

取調べとは、捜査機関は、捜査目的の達成のために様々な証拠を収集しますが、そのうちの、人の供述を対象者から直接得ようとする捜査機関の活動のことをいいます。

 

・取調べの手続き

被疑者取調べは刑事訴訟法(以下法令名省略)198条の各項により大きく以下のような流れになっています。

ざっくりでも、手続きの概要を知っていることで心の準備が多少できます。

検察官、検察事務官、司法警察官(つまりは捜査機関)は、犯罪の捜査をするかについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができることになっています(198条1項本文)。

取調べに際しては、黙秘権(刑事責任に関する不利益な供述などを拒否する権利のこと)があることを告知されます(198条2項)。

捜査官は、取調べにおいて被疑者がした供述を、作成する供述調書に録取することが認められています(198条3項)。

作成後、捜査官は、供述調書を被疑者に閲覧させ、または読み聞かせて、誤りがないかどうか問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を供述調書に記載しなければならないことになっています(198条4項)。

閲覧や読み聞かせの後、供述詔書に誤りがない旨を被疑者が申立てたときは、被疑者に対し、供述調書への署名・押印を求めることができます(198条5項本文)。

ただし、供述調書への署名・押印は拒否することができます(198条5項ただし書)

 

 

供述調書への署名・押印の存在は、調書で証拠として使用するための要件という意味を持ちます(321条1項、322条1項)。

捜査機関の作成した調書に不服な点がある場合には、その場で訂正を求めることができます。また、話した内容と供述調書の内容が大きく異なっていたり、供述調書の内容に納得がいかない等といった場合、署名・押印を拒否することで調書を証拠として使用することを拒否することができます。

 

 

 

【まとめ】

刑事事件は早い段階での法律のプロへの相談が事件の深刻化を防ぎ、早期解決に大きく影響します。

例えば、早期の示談成立による被害届の取り下げや、何もしないまま刑事手続きが進んでは執行猶予が付かない事件に情状弁護(依頼者の刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動)を行うことで執行猶予を獲得することなどです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

千葉県浦安市でAさんのように、万引きで逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方や、執行猶予を付けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。

無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しやなすべき弁護活動についてご説明致します。

24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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