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土日祝日に逮捕されたら | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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土日祝日に逮捕されたら

土日祝日に逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事例~

千葉県松戸市に住んでいるAさんは、以前から覚せい剤に興味を持っており、ついにインターネットを通じて覚せい剤を購入し、自分で使用するようになりました。
しかし、覚せい剤を使用しているAさんの挙動を不審に思った近所の住民が千葉県松戸警察署に通報。
捜査の結果、Aさんは覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、Aさんの逮捕を弁護士に相談したいと思いましたが、Aさんが逮捕されたのが日曜日の夜だったため、相談できる弁護士事務所が見つからずに困っています。
そこでAさんの両親は、土日祝日でも接見に対応している刑事事件に強い弁護士をインターネットで探すと、Aさんのもとへ接見に行ってもらうよう依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・覚せい剤取締法違反

覚せい剤は、使用すればもちろんのこと、所持するだけでも覚せい剤取締法違反となる違法薬物です。

覚せい剤取締法第41条の2
第1項 覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

覚せい剤取締法第41条の3
第1項 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
第1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
(略)
第2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

覚せい剤取締法違反を始めとする薬物事件では、Aさんのように逮捕されてしまうケースが多く見られます。
覚せい剤自体が隠滅しやすいものであることに加え、売人などの事件関係者が多く口裏合わせのおそれも考えられるからです。
ですから、覚せい剤取締法違反事件では逮捕や勾留に対応した弁護活動が必要とされる可能性が高いのです。

・土日祝日でも逮捕されてしまう…

上記事例のAさんは、覚せい剤取締法違反の容疑で千葉県松戸警察署に逮捕されてしまっています。
そしてAさんが逮捕されたのは日曜日の夜だったようです。
このように、逮捕は突然やってきます。
逮捕には逃走や証拠隠滅を防ぐという目的もあるため、警察が逮捕予定日を事前に教えてくれるということは考えにくいですし、いざ逮捕するとなった時にも待ってもらうことはできません。
被疑者に逮捕する予定であると知られてしまえば、当然逮捕までに逃亡や証拠隠滅のリスクが考えられるからです。
ですから、一般的に逮捕は予告なく突然行われることが多く、土日祝日であっても、深夜早朝であっても逮捕されてしまうのです。

しかし、今回のAさんのように土日祝日や夜間に逮捕されてしまった場合、弁護士に相談したくても法律事務所の営業時間外で相談や問い合わせができない、ということも少なくありません。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、土日祝日でも弁護士による初回無料法律相談や初回接見サービスを受け付けています。
お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では、24時間365日いつでも専門スタッフが弊所のサービスをご案内していますので、突然の逮捕にも迅速に対応することができます。
千葉県内の刑事事件や、土日祝日の逮捕にお困りの際は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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