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定期券偽造で有価証券偽造等・偽造有価証券行使等 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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定期券偽造で有価証券偽造等・偽造有価証券行使等

有価証券偽造等・偽造有価証券行使等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~ケース~

千葉県匝瑳市に住む会社員のAさんは、バスを使用して会社まで通っていました。
ちょっとした興味から、定期券を自分で作ってみたところ、思った以上にうまくできたため、実際に使用してみることにしました。
すると、バスの運転手にも気付かれずにバスを降車することに成功しました。
Aさんは、その後も偽造した定期券を使用してバスを利用していましたが、ある日、千葉県匝瑳警察署の警察官がAさん宅を訪れ、有価証券偽造等・偽造有価証券行使等の容疑でAさんを逮捕しました。
(フィクションです。)

有価証券偽造等・偽造有価証券行使等罪について

◇有価証券偽造等罪◇

有価証券偽造等罪は、行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、または変造した場合に成立する罪です。
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした場合にも成立します。

犯行の主体は、特に制限がなく、誰でも行えます。

犯行の対象は、公債証書、官庁の証券、会社の株券、その他の有価証券です。

①公債証書
国又は地方公共団体が、債券の証明のために発行する証券のことで、国債や地方債が該当します。
②官庁の証券
官庁名義で発行される証券をいいます。
③会社の株券
株式会社の発行する株主であることを表彰する証券をいいます。
④その他の有価証券
「有価証券」というのは、財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につき、その証券の占有を必要とするもののことです。
有価証券に該当するものとしては、鉄道乗車券、電車定期券、宝くじ、競輪車券、商品券、約束手形、小切手、貨物引換証、預証券などがあります。
他方、郵便預貯金通帳や郵便切手、印紙は有価証券には該当しません。

次に、有価証券偽造等罪の行為である「偽造」、「変造」、「虚偽の記入」について説明します。

「偽造」とは、政策権限を有しない者が、名義を偽って他人名義の有価証券を作成することをいいます。
真正に成立した有価証券に変更を加えて、その本質的部分に変動を生じさせた場合は偽造となります。
例えば、他人の振り出した手形や小切手の振出日付、受付日付、金額の数字を改ざんする行為や、当選確定後、当選しなかった宝くじの番号を当選番号に改ざんする行為は、偽造に当たります。

一方、「変造」とは、真正に成立した他人名義の有価証券に権限なく変更を加えることをいいます。
例えば、8等に当選した宝くじの番号を1等の当選番号に改ざんする行為が変造に当たります。

「虚偽の記入」は、有価証券に真実に反する記載をすることです。

これらに加えて、有価証券偽造等罪の成立には、行使の目的がなければなりません。
行使の目的というのは、真正な、又は内容の真実な有価証券として使用する目的のことをいいます。
また、有価証券を偽造・変造することの認識・認容も必要です。

◇偽造有価証券行使等罪◇

偽造・変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した場合に成立する罪です。

犯行の対象は、偽造、変造、虚偽記入された有価証券です。
偽造、変造した者は行為者だけでなく、他人でも構いません。

偽造有価証券行使等罪の行為である、行使、交付、輸入についてですが、「行使」とは、偽造・変造・虚偽記入にかかる有価証券を真正なものとして、又は内容が真実なものとして、その情を知らない者に対して使用することをいいます。
他人が認識し得る状態に置いた時に汽水となります。
「交付」は、偽造・変造・虚偽記入にかかる有価証券であることの情を明らかにして、それらを相手方に手渡すことで、「輸入」は、国外から国内に搬入することです。
「交付」と「輸入」については、真正な、又は内容の真実な有価証券として使用する目的がなければなりません。

また、偽造・変造・虚偽記入された有価証券を行使、交付、輸入することの認識・認容が必要です。

行使の目的で有価証券を偽造等した者が、さらに行使した場合、有価証券偽造等罪と偽造有価証券行使等罪は牽連犯となります。

有価証券偽造等・偽造有価証券行使等罪は、その法定刑が3月以上10年以下の懲役と、罰金刑がなく重い罪だと言えます。
被害額が少額であっても、公判請求され、正式裁判となる可能性はあります。

有価証券偽造等、偽造有価証券行使等事件で逮捕された、起訴されてお困りであれば、刑事事件・少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に今すぐご相談ください。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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