居酒屋の店員を殴る 中学校教諭を逮捕
- 2022年10月16日
- コラム
酔っぱらって居酒屋の店員を殴る傷害事件
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<傷害事件の事件例>
中学校教諭のAさんは、千葉県市川市内の居酒屋でお酒を飲んでいた際に、居酒屋店員Vさんの接客態度に腹を立て、Vさんの顔を手で殴るなどし、顔の骨を折る重傷を負わせました。
居酒屋から警察に通報が入り、Aさんは千葉県市川警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです。)
<傷害罪について>
傷害罪は、刑法第204条において、
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する」
と規定されています。
傷害罪に該当する「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されるのが一般的です。
<暴行行為が傷害罪ではなくなるケース>
傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県市川市のAさんも、相手を顔を殴るなどして、相手の骨を折るなどのケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。
しかし、被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。
また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は暴行罪が成立する可能性、があります。
被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
<傷害事件でご家族が逮捕されたら>
もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。
まずは、フリーダイヤル 0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜いつでもご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。