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強制わいせつ罪で勾留阻止 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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強制わいせつ罪で勾留阻止

強制わいせつ罪と勾留阻止について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

ランニングが趣味であるAさんは,千葉県千葉市中央区にあるとある公園の周辺をよく走っていました。
その公園はAさんの自宅から数キロの場所にあり,夜間は人通りの少ないところでした。
ある日の深夜,Aさんがいつものように公園周辺を走っていたところ,20代から30代と思しき女性Vさんが歩いているのが目に入りました。
周囲には人がいなかったことから,Aさんは「今痴漢をしてもバレずに逃げ切れるんじゃないか」と考えました。
そこで,Aさんは速足でVさんの背後に忍び寄り,片手でVさんの口をふさいだうえで,もう片手でVさんの胸を揉みました。
その後Aさんはすぐに逃走しましたが,事件の数週間後に強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
千葉中央警察署でAさんと接見した弁護士は,Aさんの勾留を阻止して早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪は、暴行や脅迫を手段として無理やりわいせつな行為に及んだ場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う暴行や脅迫は,相手方(被害者)による反抗を困難にさせる程度のものが必要だと考えられています。
たとえば,被害者を羽交い絞めにしたり,「騒いだら殺す」と言ったりすることが典型例でしょう。
また,わいせつな行為とは,裁判例によって「いたずらに性欲を刺激または興奮させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」を指します。
これに当たるかどうかは,具体的な行為の内容や行為者の意図などの諸事情を考慮し,個々の事案ごとに判断されます。

今回のケースでは,AさんがVさんの背後から近づいて口をふさぎ,胸を揉むという行為に及んでいます。
このような行為は,暴行を手段としてわいせつな行為をしたとして,強制わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。
そうすると,Aさんには6ヶ月以上10年以下の懲役が科されるおそれがあるでしょう。

【勾留阻止による釈放の可能性】

刑事事件の被疑者として逮捕されると,法律上72時間という時間制限の中で身体拘束を受けたまま様々な手続を受けることになります。
そして,そうした手続の中で検察官と裁判官が長期の身体拘束を要すると考えた場合,逮捕から勾留という手続に移行して更に10~20日間の拘束が行われます。
そのため,もし勾留決定を受けたら,身体拘束が長期間に及ぶことは覚悟しなければなりません。

弁護士としては,上記のような長期の身体拘束である勾留を阻止すべく,検察官や裁判官に対して意見を主張します。
具体的には,被疑者が逃亡や証拠隠滅に及ぶ可能性は高くないため,わざわざ身体拘束をする必要はないという主張です。
また,こうした主張をするための準備として,被疑者の家族などに釈放後の監督を依頼することもよくあります。
こうした活動が奏功して勾留を阻止できると,身体拘束の期間は一気に縮まることになります。

更に,仮に勾留が決定しても,法律上その決定に対して不服を申し立てることができるようになっています。
この不服申し立ては2段階に分かれており,それぞれ準抗告(じゅんこうこく)と特別抗告(とくべつこうこく)と言います。
一般的に,準抗告が認められる可能性は低く,特別抗告に至っては殆ど認められないというのが実情です。
時間の制約が厳しい分,どうしても他の弁護活動との兼ね合いが問題となることはあるので,いかなる活動を行うべきかは弁護士の知識や経験に左右される面も否定できないでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、依頼者様の要望も加味しつつ最も的確と考えられる弁護活動を行います。
ご家族などが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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