略式起訴とは?メリットとデメリットを紹介
- 2022年12月12日
- その他の刑法犯事件
検察官が裁判所に対し、正式な裁判手続によることなく、書面での審理のみで罰金もしくは科料の刑罰の言い渡しを求めることを、略式起訴(りゃくしききそ)といいます。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が略式起訴について解説致します。
【事例】
千葉県柏市在住のAさんは(男性34歳)は、満員の電車内でVさん(女性25歳)の胸を触ったとする痴漢の疑いで柏警察署に逮捕されました。
Aさんは逮捕後、勾留期間を経て略式手続に付され、千葉県迷惑防止条例違反で略式起訴され、罰金を納めました。
※事例はフィクションです。
【解説】
冒頭でも説明した通り、略式起訴とは、検察官が簡易裁判所に対し、請求することにより、刑事訴訟法に定める公判手続(正式裁判)ではなく検察官が提出した書面の審理のみで、罰金もしくは科料の刑罰の言い渡しを求める手続きです。
検察官が略式起訴をするためには、
①100万円以下の罰金または科料に相当する事件であること
②略式起訴を行うことに被疑者の異議がないこと
が要件となります(刑事訴訟法461条、461条の2)。
略式起訴には以下のようなメリット・デメリットがあります。
メリット
・事件の手続きがすぐに終了する。
・身柄が早期に解放される。
・裁判に出廷する負担などがなくなる。
デメリット
・早期に事件が終了するため、勘違いしやすいが前科(有罪であることが前提なので)がつく。
・法廷が開かれることが無く、書面審理だけで罰金刑が科されるので、冤罪の可能性が高まる。
【事務所紹介】
上記でも解説致しましたように、略式起訴後の略式命令も、有罪判決であることには変わりがないので、前科がつくという重大なデメリットがあります。
そのため、事案に即した最善の弁護活動を模索することが不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、略式手続に付された事例の経験も豊富な刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
略式起訴など刑事手続きの概要について弁護士が丁寧にご説明いたします。
もし、なにか犯罪を犯してしまった、警察から呼び出しを受けたなど、お困りの際には弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡下さい。