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盗撮事件で逮捕②~現行犯逮捕~ | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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盗撮事件で逮捕②~現行犯逮捕~

盗撮事件で逮捕(現行犯逮捕)される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~ケース~

千葉県旭市にある書店で、女子学生のスカート内を靴に仕込ませた小型カメラで盗撮したとして、千葉県旭警察署は、会社員のAさんを迷惑条例違反の疑いで逮捕しました。
Aさんの不審な行動に気が付いた書店の店員が、その場でAさんの身柄を確保しました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、慌てて刑事事件専門弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです。)

盗撮で逮捕されるのは、

①被疑者や目撃者からの情報や、周囲の防犯カメラの映像等から盗撮犯が割り出され、後日、通常逮捕される、

②被害者や目撃者に犯行が発覚し、その場で現行犯逮捕される

の2つのケースに分けられます。

前回は、①の通常逮捕について説明しましたが、今回は、②の現行犯逮捕について説明します。

現行犯逮捕とは

原則として、人を逮捕する場合には、事前に裁判官が発布した逮捕状がなければなりません。
しかし、逮捕状がなくとも逮捕することができる場合もあります。
そのひとつが「現行犯逮捕」です。

現行犯逮捕は、現行犯人に対して行う逮捕です。
現行犯逮捕については、刑事訴訟法第213条が規定しています。

第二百十三条 現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

ここでいる「現行犯人」とは、どういった人のことを言うのでしょう。

それについては、刑事訴訟法第212条に次のように規定されています。

第二百十二条 現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。
○2 左の各号の一にあたる者が、罪を行い終つてから間がないと明らかに認められるときは、これを現行犯人とみなす。
一 犯人として追呼されているとき。
二 贓物又は明らかに犯罪の用に供したと思われる兇器その他の物を所持しているとき。
三 身体又は被服に犯罪の顕著な証跡があるとき。
四 誰何されて逃走しようとするとき。

つまり、「現行犯人」というのは、「現に罪を行」う者、そして、「現に罪を行い終わった」者のことです。
犯罪が行われた状況や犯罪が終わった状況を目撃し、その犯罪が行われる最中、あるいは、犯罪が行われた後時間を置かずに逮捕することが「現行犯逮捕」です。

また、一定の条件に当てはまる者が罪を行い終わってから間がないと明らかに認めるときは、現行犯人とみなされ、現行犯逮捕が認められます。
この場合を、現行犯人と区別して「準現行犯」と呼びます。
準現行犯とする要件は、
①犯人として追呼されているとき。
犯人として追われている、犯人として呼び掛けられている場合です。
②贓物(不法に領得された財物)や、明らかに犯罪に使われたと思われる兇器その他の物を身に着けて携帯しているような場合。
③返り血を浴びたような血痕が身体や服に付着しているといった、身体や服に犯罪の顕著な証跡が残っている場合。
④警察官から声をかけられて逃げ出そうとしている、呼び止められて逃げようとしている場合。

現行犯人や準現行犯人であっても、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる軽微な犯罪を行った者については、その者の住居や氏名が明らかでないとき、又は、逃亡のおそれがあるときのみ逮捕することができます。

現行犯人・準現行犯人は、逮捕状なく誰でも逮捕することができます。
私人が現行犯人・準現行犯人を逮捕した場合、速やかに検察官、検察事務官、司法警察職員に引き渡さなければなりません。

現行犯逮捕された後の流れは、通常の逮捕の場合と同じです。
逮捕から48時間以内に、被疑者は釈放されるか、検察庁に送致されます。
検察庁に送致された場合、検察官は被疑者の身柄を受けてから24時間以内に、被疑者を釈放するか、若しくは勾留請求を行います。
勾留請求されると、検察官からの勾留請求を受けた裁判官が、勾留について判断することになります。
裁判官が勾留の決定をした場合には、検察官が勾留請求をした日から原則10日間、被疑者は警察署の留置場での身体拘束を余儀なくされます。
延長が認められれば、最大で20日間身柄が拘束されることになります。

そのような長い期間身柄が拘束されると、学校や会社に行くことはできませんので、最悪の場合、退学や懲戒解雇となってしまうおそれもあります。
できる限り早い段階での釈放で、その後の生活への支障を最小限に抑えることが重要です。

ご家族が盗撮事件で逮捕されてしまったのであれば、今すぐ刑事事件・少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件・少年事件専門弁護士が、すぐに身柄解放活動を行います。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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