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裁判で執行猶予判決~執行猶予の条件とは?~ | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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裁判で執行猶予判決~執行猶予の条件とは?~

刑事裁判では、有罪判決を受けた場合、すぐにでも刑が執行されてしまうというわけではなく、例外もあります。

犯情により必ずしも現実的な刑の執行を必要としない場合には、一定期間執行を猶予し、猶予期間を無事に経過したときは刑の言い渡しを将来的に失効させる制度があります。
つまり、有罪判決を受けても、刑務所などに行かなくても大丈夫な場合があるということです。
これが、執行猶予と呼ばれるものです。
今回は、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が執行猶予制度の要件について解説致します。

 

~事例~

千葉県柏市在住のAさん(会社員43歳男性)は、柏駅付近の道幅の狭い裏路地を走行中、対向車とすれ違いになり道の譲り合いで対向車ドライバーのVさんと口論となりました。
口論によりAさんは頭に血が上り、Vさんに対して殴る蹴るの暴行を加え、Vさんに全治2ヶ月の傷害を負わせてしまいました。
AさんとVさんのやりとりを見ていた通行人が警察に110番通報をし、柏警察署の警察官が現場に駆け付け、Aさんは傷害罪の現行犯人として逮捕しされてしまいました。
その後の取調べでもAさんは「相手が悪い」「舐めた口きかれたから殴るのは当然」等の発言を繰り返していたことから反省の色が見えないと判断されてしまいました。

加えて、Aさん自身が略式手続などの手続きも拒んだため、その後の千葉地方裁判所での判決公判で、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡されました。
※事例はフィクションです。

 

~解説~

執行猶予には、全部の執行猶予(刑法25条)と一部の執行猶予(刑法27条の2)がありますが、今回は全部の執行猶予について解説致します。
一般的に、単純に執行猶予と言われた場合には、全部の執行猶予です。
執行猶予には、初度の執行猶予の場合(刑法25条1項)と再度の執行猶予の場合(25条2項)があり、その要件は、それぞれで異なります。

それぞれの執行猶予の要件は、刑法25条の条文から以下のようなものになります。

 

・初度の執行猶予の場合(刑法25条1項参照)
① 前に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
② 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
③ 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたこと
④ 執行猶予を相当とする情状があること

 

・再度の執行猶予の場合(刑法25条2項参照)
① 前に禁錮以上の刑に処せられ執行猶予にされた者であること
② その執行猶予が保護観察付きの場合、その期間内に更に罪を犯した者ではないこと
③ 1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けたこと
④ 情状に特に酌量すべきものであること

 

執行猶予には上記の要件があることから、例えば初度であっても、拘留・科料の言渡しには執行猶予をつけることはできません。
また、再度の執行猶予については、罰金の言渡しには執行猶予をつける事はできません。

 

~まとめ~
刑事事件は早い段階での法律の専門家である弁護士に相談することで事件の深刻化を防ぐことができ、早期解決に大きく影響を及ぼすことが多くあります。
例えば、早期の示談成立による被害届の取り下げや、何もしないまま刑事手続きが進んでは執行猶予が付かない事件に情状弁護(依頼者の刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動)を行うことで執行猶予を獲得することなどです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。

千葉県柏市でAさんのように、傷害罪で逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方や、執行猶予を付けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通し、弁護活動についてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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