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詐欺事件で逮捕 刑罰・成立要件・逮捕後の対応は? | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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詐欺事件で逮捕 刑罰・成立要件・逮捕後の対応は?

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部詐欺事件の逮捕事例を基に、詐欺事件の刑事罰や対応について解説致します。

【事例】

電話de詐欺事件で男を逮捕(松戸東警察署)
令和4年10月下旬頃から、仲間と共謀の上、鴨川市居住の男性(当時74歳)に、内閣府職員等をかたり、複数回電話を掛け、架空の民事裁判費用等の名目で現金を支払う必要がある旨うそを言い、同年11月18日午後1時55分頃、鴨川市内で、現金をだまし取ったスポーツジムインストラクターの男(23歳)を令和5年7月27日逮捕

引用:千葉県警察 最新事件・事故ファイル(2023年7月27日)
https://www.police.pref.chiba.jp/kohoka/orders_prefecture_02569.html

【解説】

今回男性が逮捕された詐欺事件ですが、手口としてはありふれた架空料金請求詐欺(≒架空請求詐欺)であるようです。
架空料金請求詐欺とは特殊詐欺の一種で、今回のケースのように、未払いの料金があるなど架空の事実を口実として金銭等を騙し取ることを言い、詐欺罪に問われることになります。

1 詐欺罪とは?
詐欺罪刑法246条1項に規定されています。

刑法246条1項 (詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

2 詐欺罪の刑罰
10年以下の懲役

3 詐欺罪の成立要件
詐欺罪の成立要件は以下のようになります。
・「人を欺いて」(欺罔行為)
・相手方の錯誤
・錯誤に基づいて「財物を交付させた」(処分行為)
・財物の移転

欺罔行為とは、人を、財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせる行為を意味します。

錯誤とは、嘘を真実だと思うなど、事実の認識に誤りがある状態のことを意味します。

処分行為とは、錯誤に基づく財物又は財産上の利益の処分(交付)行為を意味します。

財物の移転とは、財物が加害者や第三者の手に渡ることを意味します。

4 詐欺の事件発覚後に取れる対応

詐欺事件においては、被害者側に謝罪をし、示談金をお渡しするなどをして示談を成立させることが事件の処分に際して大変有効です。
当事者間では、刑事事件の解決ができているという事実は、警察や検察での処遇、裁判になった際の量刑などに大きく影響します。

当事者間での解決といっても、単純に加害者と被害者の本人同士で示談の交渉を行ってもあまり良い方向に進むことはないでしょう。
そのため、第三者である弁護士に間に入ってもらって、示談成立を目指す手段が有効です。

 

【闇バイトにご用心】

先ほど挙げた以外にも、特殊詐欺の手口は存在します。
SNSなどで「簡単に稼げる」「短時間で楽々」などの誘い文句につられて応募した結果、個人情報を握られ、無理やり詐欺に加担させられるといった話も珍しくありません。
特殊詐欺の手口をいくつかご紹介しますので、加担した覚えがあると言った方はぜひ一度、弁護士に相談することをお勧めします。

・オレオレ詐欺
→親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事故や事件に対する示談金等を名目に金銭を騙し取る(脅し取るもの。

・預貯金詐欺
→親族、警察官、銀行協会職員等を装い、貴方の口座が犯罪に利用されておりキャッシュカードの交換が必要になるなどの名目で、キャッシュカードやクレジットカード預貯金通帳等を騙し取るもの。

・還付金詐欺
→税金還付等に必要な手続きを装ってATMを操作させ、口座間送金により不法な利益を得る手口。

・融資保証金詐欺
→実際には融資しないにもかかわらず、融資を申し込んできた者に対し、保証金等の名目で金銭等を騙し取る(脅し取る)もの

・金融商品詐欺
→架空又は価値の乏しい未公開株、社債等の有価証券、外国通貨、高価な物品等に関する虚偽の情報を提供し、購入すれば利益が得られると誤信させ、その購入費用の名目等で金銭を騙し取る(脅し取る)もの

・ギャンブル詐欺
→不特定多数の者が購読する雑誌に「パチンコ(スロット)打ち子募集」等と掲載したり、不特定多数の者にメールを送信するなどして、これに応募してきた者に対し、会員登録料や情報料等の名目で金銭等を騙し取る(脅し取る)もの

・交際斡旋詐欺
→不特定多数の者が購読する雑誌に「女性紹介」等と掲載したり、不特定多数の者にメールを送信するなどして、これに応募してきた者に対し、会員登録料や保証金、紹介料等の名目で金銭等を騙し取る(脅し取る)もの

・キャッシュカード詐欺盗
→警察官や銀行協会、大手百貨店などの職員を装い電話をかけ、「キャッシュカードが不正に利用されている」等の名目により、キャッシュカード等を準備させたうえで訪問し、印鑑が必要など申し向け、準備している隙をつきキャッシュカードなどを盗む手口。予め用意していたトランプなどのカードと入れ替えて発覚を遅らせるなどの手口が流行している。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部詐欺事件の逮捕事例について解説致しました。
詐欺罪には罰金などがなく、有罪となれば懲役刑のみであるという点で重い刑罰の犯罪と言えます。
そのため、被害者との示談の成立などによる減刑などがより大きな意味を持ってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方は、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
千葉県松戸市内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方などは、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。

無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

 

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