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誤認逮捕を弁護士に相談 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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誤認逮捕を弁護士に相談

誤認逮捕を弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事例~

Aさんは、千葉県柏市に住んでいます。
ある日、Aさんのもとに千葉県柏警察署の警察官がやってきて、「先日この周辺で起きた痴漢事件について話を聞きたい」と言われました。
Aさんには全く心当たりがなかったため、その旨を回答してそのままにしていたのですが、しばらくしてからAさんのもとに再び千葉県柏警察署の警察官がやってきて、Aさんは痴漢事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
Aさんは依然として容疑に見に覚えがなかったため、家族が依頼した弁護士と会うと、今回の件は誤認逮捕であること、自分は冤罪であることを話してこれからの対応を相談しました。
(※この事例はフィクションです。)

・誤認逮捕されてしまったら

誤認逮捕とは、警察などの捜査機関が被疑者として逮捕した人物が無実であった場合に使われる言葉で、本当の被疑者以外の人を間違って逮捕してしまったという意味合いで使われます。
誤認逮捕されてしまった場合、冤罪を疑われていることになりますから、逮捕直後の取調べから慎重に対応をしていくことが求められます。

逮捕されてしまった場合、逮捕直後から被疑者として取調べを受けることが予想されます。
取調べでは、容疑について認めるかどうか、事件当時の行動はどのようなものだったのかといった事情を聞かれることになります。
そして、取調べの中での供述は「供述調書」という書類になり、後々の裁判で証拠として利用される可能性のあるものになります。
つまり、この「供述調書」に本意ではない供述を残されてしまうと、いざ裁判となった時に不利になってしまう可能性が出てくるということになります。
もちろん、無理に自白させられてしまったり誘導されてしまったりした場合には、その旨を裁判で主張することも考えられますが、一度証拠として採用されてしまったものを除外させたり、その内容を覆したりすることはそう簡単なことではありません。
ですから、特に誤認逮捕され容疑を否認しているような刑事事件では、まずは逮捕直後の取調べから慎重に対応していく必要があるのです。

そうは言っても、取調べの対応をどのようにすべきなのか、被疑者ができることや行使できる権利はどういったものなのか、全てを把握している人はそう多くないでしょう。
誤認逮捕されてしまえば誰しも大きく動揺してしまうことでしょうし、たとえ知識があったとしても冷静に取調べに対応できないことも十分考えられます。
だからこそ、誤認逮捕されてしまった時には早急に弁護士と相談する機会を設けることが求められます。

弁護士は、刑事事件の被疑者の持つ権利や手続きを把握している専門家です。
だからこそ、弁護士と直接会って話すことで、誤認逮捕されてしまった被疑者にも自身のもつ権利や刑事事件の流れ、取調べ対応のアドバイスを適切に説明し、理解してもらうことができるのです。
権利や手続きを正しく理解しておけば、取調べで不本意な自白をしてしまったり誘導されてしまったりというリスクを減らすことが期待できます。
弁護士は被疑者の防御権を保障するために活動するため、被疑者自身が「味方がいる」という安心感を得ることにもつながります。

こういったことから、誤認逮捕されてしまった場合には早急に弁護士と接見することが望ましいのですが、「そもそも逮捕された本人が容疑を否認しているのか分からない」「逮捕されたということ以外不明だ」という状況であることも多いでしょう。
というのも、誰が何の容疑で逮捕されたのかということは、非常にデリケートな個人情報になるため、たとえ家族であっても逮捕容疑を詳しく教えてもらえない、ましてや本人が容疑を認めているのか否認しているのかも分からない、ということも少なくないのです。
こうした場合、「本人の認否が分かるまで待っておこう」としてしまうと、身柄解放活動のチャンスを逃してしまったり、取調べへのアドバイスが遅れてしまったりする可能性も考えられます。
弁護士に弁護活動を本格的に依頼するかどうかは、本人の事情を詳しく聞いてから考えてもよいので、まずは一度、被疑者本人のもとへ弁護士を派遣し、事情を詳しく聞いてもらい、アドバイスをしてもらうことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、弁護士が逮捕・勾留された方のもとへ向かう初回接見サービスもご用意しています。
まずは逮捕されてしまった本人の話を聞いてから考えたい、被疑者の状況が知りたいという方も、1回限りのサービスになりますから、お気軽にご利用いただけます。
誤認逮捕についてのご相談・ご依頼も受け付けていますので、まずは遠慮なくお問い合わせください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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