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ピンポンダッシュで刑事事件?~偽計業務妨害罪 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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ピンポンダッシュで刑事事件?~偽計業務妨害罪

ピンポンダッシュで刑事事件に発展したケースで、特に偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事例~

Aさんは、千葉県浦安市にある通信販売会社Vを利用した際の職員の態度に腹を立て、通信販売会社Vに迷惑をかけてやろうと考えました。
そこでAさんは、通信販売会社Vの会社の入り口にあるインターホンを押し、応対する職員が出てくる前に逃げるという、いわゆるピンポンダッシュを1日に複数回行うことを、3か月の間続けました。
通信販売会社Vは、貼り紙をしたり広報にお知らせを掲示したりするなどしてピンポンダッシュをしないように呼びかけましたが、Aさんによるピンポンダッシュはやみませんでした。
そこで通信販売会社Xは千葉県浦安警察署に相談し、被害を申し出ました。
千葉県浦安警察署は被害の届け出を受けて捜査を開始し、Aさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
ピンポンダッシュから逮捕にまで至ったことに驚いたAさんは、家族の依頼を受けて接見にやってきた弁護士に今後の流れや自分が受ける可能性のある刑罰について詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・ピンポンダッシュで偽計業務妨害罪?

前回の記事で取り上げた通り、ピンポンダッシュは犯罪行為ですが、実は前回の記事で取り上げた迷惑防止条例違反だけでなく、刑法にある犯罪にも該当し得ることに注意が必要です。
今回のAさんは、会社に対してピンポンダッシュを繰り返しているようです。
この行為は、Aさんの逮捕容疑にもなっている、偽計業務妨害罪という犯罪になり得ます。

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

このうち、「偽計を用いて」「人の」「業務を妨害した者」に成立する犯罪が偽計業務妨害罪ということになります。
「偽計を用いて」とは、人をだましたり誘惑したり、人の錯誤(勘違い)や不知(そのことを知らないということ)を利用したりすることを指すと言われています。
ですから、人をだましたりその勘違いや不知を利用したりする形で業務妨害行為を行えば、偽計業務妨害罪となることになります。

では、「業務を妨害」するとはどういったことになるのでしょうか。
当然、実際に業務の邪魔をして業務に支障をきたしてしまうことは「業務を妨害した」という言葉に含まれるのですが、ここで注意が必要なのは、偽計業務妨害罪の成立には、実際に業務が妨害された事実は不要とされているということです。
偽計業務妨害罪の成立には、業務妨害行為によって業務が妨害される危険性があればよい=実際には業務が妨害されていなくてもよいと解釈されているのです。

今回のAさんの事例で考えてみましょう。
Aさんはピンポンダッシュを繰り返していますが、ピンポンダッシュは、呼び鈴などを鳴らして相手には訪問客がいると思わせて自分はその場から逃げてしまうという行為です。
実際にはいない訪問客を相手にいると思わせる行為であることから、ピンポンダッシュを手段として利用することは、偽計業務妨害罪の「偽計を用いて」という部分に当てはまる可能性があることになります。
そして、今回の被害者である通信販売会社Vからすれば、訪問客がいればそれに応対するための行動が必要となりますから、インターホンが鳴ればそちらに出向いたり、応対のための準備をしたりという業務が増えることになります。
しかし、実際にはAさんはピンポンダッシュをしているわけですから、応対が必要な訪問客は存在せず、応対のための業務が増えることで他の業務が滞ってしまったり、しなくてもよい業務をすることになったりして「業務が妨害」されていると考えられます。
こうしたことから、ピンポンダッシュによって偽計業務妨害罪も成立しうるということになるのです。

なお、先述のように、偽計業務妨害罪の成立には「業務を妨害」する危険性があれば十分とされていることから、実際にAさんのピンポンダッシュによって通信販売会社Vに業務妨害されたという事実がなくとも(例えば、ピンポンダッシュだと分かっていて無視をしていたので業務に支障が出なかったなど)、業務妨害の危険性が相当程度あるのだと判断されれば、Aさんには偽計業務妨害罪成立の可能性があるということになります。

前回のピンポンダッシュは千葉県迷惑防止条例違反でしたが、今回のピンポンダッシュは偽計業務妨害罪にあたりうる行為であるように、行為を受ける相手が変わるだけでも、成立する犯罪が変わります。
刑事事件では、このように被害者が誰であるか、目的はどういったものだったのか、行為の態様はどのようなものだったのかなど、さまざまな事情によって成立する犯罪が異なります。
だからこそ、刑事事件の当事者となってしまったら専門家の弁護士に相談し、まずは自分がどういった犯罪に問われているのか、なぜ自分にその犯罪が成立しうるのかと把握し、見通しや対策について知っていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、在宅捜査を受けている方も逮捕されてしまっている方も、これから刑事事件化が不安だという方にも柔軟に対応できるサービスをご用意しています。
千葉県の刑事事件にお困りの際は、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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