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器物損壊事件の示談について | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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器物損壊事件の示談について

建造物損壊罪と示談について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【ケース】

千葉県千葉市に住むXさんは、長年千葉市のマンションに暮らしていました。ある時、隣の部屋に若い夫婦(Y夫妻)が引っ越してきました。
Xさんは、Y夫妻が引っ越してきたにもかかわらず引っ越しのあいさつがないことに苛立ちを覚えていましたが、最近の人はそんなものだと思い特に直接文句を言うことはなく平穏に日々生活を続けていました。
ところが、ある晩以降、Y夫妻が毎晩のようにガタガタと音を立てるようになりました。Xさんは、最初は気にしないようにしていたのですが、気になり始めるととことん気になってきてしまい、1週間ほど眠れない状態になってしまいました。
そこで、ある晩、音が出始めてから、Xさんは、Y夫妻の部屋の前に行きインターフォンを押しました。しかし、Y夫妻は出てきませんでした。
睡眠不足が続いていらいらしていたXさんは、怒りに任せてドアノブを力に任せて動かしてしまいました。すると、ドアノブの一部が破損してしまいました。
後日、Y夫妻が被害届を提出し、千葉県千葉中央警察署が事件を受理し、千葉県千葉中央警察署の警察官に建造物損壊罪の疑いで、Xさんは事情を聞かれることとなりました。

(フィクションです。)

【建造物損壊罪について】

刑法
第二百六十条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物損壊罪は、器物損壊罪や文書毀棄罪と並ぶ毀棄・隠匿の罪の一つです。
建造物損壊罪における「損壊」とは、器物損壊罪と同様、財物の効用を害する一切の行為だと考えられています。
そのため、建物の一部が欠けるような行為にとどまらず、たとえばスプレーで落書きをする行為なども建造物損壊罪となる余地があります。

また、建造物のうちどこまでを建造物損壊罪の対象にするかという点は争いがあります。

たとえば、建物の壁の損壊が建造物損壊罪に当たることは理解できるかと思いますが、壊さずとも付け外しができる網戸を損壊した場合はどうかといった具合です。
裁判例は、損壊された物の物理的構造だけでなくその機能も重視すべきだとしており、過去に取り外し可能な住居の玄関ドアも建造物損壊罪の対象になると判断しました。

器物損壊罪の法定刑が①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料であるのに対し、建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役です。
こうした法定刑の違いは、刑法260条が掲げる対象物の重大性から生じていると考えられます。
損壊したのが建造物の一部かどうかで、科される刑がかなり異なってくる点には注意しておきましょう。

【示談の重要性】

建造物損壊罪は、人の建造物を損壊する点で個人の財産を侵害する罪です。
こうした罪を犯した場合については、被害者との示談の成立が非常に重要な意味を持ちます。
というのも、たとえ国家が刑事責任の追及を担っているとしても、被害者がそれを望んでいない場合にまで処罰を行うのは疑問だと考えられているからです。

なお、建造物損壊罪は、親告罪ではありません。そのため、被害者が告訴を取り消したとしても、法律上必ず不起訴となるという場合ではありません。

示談とは、事件の当事者が謝罪や被害弁償などに関する取り決めを行うことで、当事者間において事件が解決したことを確認する行為です。
そのため、示談が成立すれば、刑事手続上、有利な効果を得ることができる可能性は高まります。

ただ、そうした大きな効果を持つだけに、示談の締結およびそのための示談交渉には慎重に臨まなければなりません。
万が一対応を誤れば、示談交渉の決裂し、二度と示談ができない状況も想定されます。また、示談したものの、被害者の処分意思が示談書に記載されておらず、期待した効果が得られない場合もあり得ます。
もし示談を希望するのであれば、示談交渉の経験を有する弁護士に任せる方がリスクは少なくて済むでしょう。

弁護士による示談は、①交渉決裂のリスクを抑えられる、②円滑に示談交渉を進められる、③中身のある示談書を作成できるといった強みがあります。
こうした強みは刑事事件において大きなものなので、示談のことで悩んだらぜひ弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談の経験豊富な弁護士が、自身のノウハウを駆使して的確な示談交渉を行います。
建造物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
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