美容師の女性の尻を触る 千葉県男性を逮捕
- 2021年12月8日
- コラム
千葉市中央区の痴漢事件で逮捕された方の前科を避けるための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市中央区の痴漢事件
男性会社員Aさんは、千葉市中央区内の営業中の美容院で、客としてシャンプーを受けている最中に、美容師Vさんの尻を触りました。
Aさんは施術を終えたあと、代金を支払って店を出ましたが、その日のうちにVさんが110番通報して事件が発覚しました。
Vさんの証言などから、事件が発生から1か月以上がたったある日、千葉中央警察署はAさんを 迷惑防止条例違反(痴漢) の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
痴漢事件について
痴漢は迷惑行為防止条例違反に該当する犯罪行為です。
千葉県迷惑行為防止条例第3条の2第2号では、
何人もみだりに人を羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、公共の場所または公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れてはならない
と、痴漢行為を禁止しています。
ここでいう公共の場所とは、公共の施設に限らず、不特定又は多数の人が、入れ替わり立ち替わり利用する場所や乗物を意味します。
よって、美容院のようにお客さんの入れ替わりがあるような場所も、公共の場所に該当するでしょう。
上記した千葉市中央区のAさんは美容院という場所で、美容師さんの尻を触っているため、迷惑防止条例違反(痴漢)に当たる行為をしたと考えられます。
痴漢行為で起訴されて有罪が確定した場合 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 が科せられますが、
再犯で常習性が認められると 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 と厳罰化されます。
略式起訴による罰金刑が前科に
痴漢事件で、被疑者が罪を認めている場合、検察官は略式起訴の決定をすることがあります。
略式起訴は、簡易な方法で迅速に起訴手続きを終えることができますが、それは無罪になったことを意味するわけではありません。
あくまでも、手続きが簡略化されるだけで、犯罪に対する処分が行われること自体は、通常の起訴と同様です。
有罪の判断を受けた場合は、前科がつくことになります。
検察官は有罪になると確信した事件を略式起訴することが非常に多い傾向にあります。
被疑者は略式起訴に同意した時点で、軽微な犯罪であっても有罪の判断を受け、前科がつくことを覚悟する必要があります。
前科がつくことを回避したい場合は、弁護士による不起訴処分を獲得するための弁護活動がとても重要になります。
痴漢事件の刑事弁護活動
痴漢事件のように、被害者がいる刑事事件において、不起訴処分を獲得するためには、被害者の方と示談を成立させることがとても重要です。
しかし、痴漢事件のように、性犯罪に遭われた被害者は、加害者に会って話をすることを拒否される場合がほとんどです。
そのため、加害者が被害者に直接会い、謝罪をしたいと思っても実現は極めて困難でしょう。
しかし「弁護士ならば話しても良い」とおっしゃる被害者は多い傾向にあります。
弁護士は、被害者の方に警察官や検察官を通じた連絡を提案したり、被害者の指定する場所で話し合いを進めるなど、被害者の方が安心した状況のなかで、示談の成立を目指すことができます。
痴漢事件の被害者との示談に強い弁護士
もし、ご自身が痴漢事件を起こし、警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の弁護士より、事件の見通しや弁護人として出来る活動について、お話させていただきます。
もし、ご家族が痴漢事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の弁護士が留置されているご本人様と1回限りの面会をし、ご本人様から伺ったお話をもとに、今後の事件の見通しについて、ご家族に報告させていただきます。
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