小学校教諭の児童ポルノ所持事件 警察による家宅捜索
- 2021年12月1日
- コラム
児童ポルノ所持をした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市中央区で児童ポルノ所持事件
千葉市中央区在住の小学校教員Aさん(30代・男性)は、児童ポルノがダウンロードできるサイトから、女児の裸の動画や静止画をダウンロードし、自宅のパソコンに保存しました。
しかし、Aさんが利用したサイトが、千葉県警のサイバーパトロールにより発見されました。
後日、Aさんの自宅に家宅捜索が入り、パソコンなどが押収されました。
(フィクションです。)
児童ポルノ禁止法(児童ポルノ所持)について
児童ポルノ禁止法第7条第1項では、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると規定しています。
近年、児童ポルノ禁止法違反での送致件数は増加傾向にあります。
千葉県警察本部の発表によると、千葉県内における児童ポルノ禁止法違反の送致件数は、平成27年が95件だったのに対し、令和2年は130件に増加したようです。
(千葉県警察本部『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年』)
警察が家宅捜索に来た
もし、児童ポルノを所持している疑いで、警察が家宅捜索に来た場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談にお申込み下さい。
児童ポルノ禁止法違反が警察に発覚した場合、身柄拘束をされずに、被疑者が在宅のまま捜査が進められることがあります。
在宅捜査の場合、普段と同様の社会生活を送ることができますが、警察署から呼び出された場合は、取調べを受けなければいけません。
たとえ、普段と同じような社会生活を送ることが出来ていたとしても、まだ警察や検察官による捜査が続いている状態というのは、落ち着かず不安を感じる方が多いのではないでしょうか。
弊所の無料法律相談では、ご本人様より伺ったお話から、事件の見通しについてご説明させていただきます。
その後、正式に弁護人としてご依頼をいただいた際は、取調べ対応のアドバイスをしたり、少しでも刑罰が軽くなるように捜査機関へのはたらきかけをすることが可能です。
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