千葉県市原市の飲酒運転事故 公務員男性を起訴
- 2022年4月21日
- コラム
千葉県市原市の飲酒運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県市原市の飲酒運転事件
地方公務員Aさん(50代・男性)は、職場の同僚と千葉県市原市内の居酒屋でビールを5杯、日本酒を2合、ウィスキーのロックをダブルで2杯飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「これくらいのアルコールなら大丈夫だろう」と思い、居酒屋から自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県市原警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後に道路交通法違反で起訴されました。
Aさんは裁判に向けて弁護士を依頼しようと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
飲酒運転は道路交通法違反
Aさんは、飲酒運転をし、物損事故を起こしてしまいました。
道路交通法の第65条第1項では、
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と飲酒運転を禁止しています。
Aさんのように飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された酒気帯び運転または酒酔い運転に抵触する可能性があります。
酒気帯び運転の罪
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったものは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処すると酒気帯び運転を規定しています。
この政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態については、道路交通法施行令の第44条の3において、血液1mLにつき0.3mgまたは呼気1Lにつき0.15mg含む状態としています。
酒酔い運転の罪
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
ここで注意したいのは、酒酔い運転が成立する場合は、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
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