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千葉県市原市の大麻取締法違反事件 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県市原市の大麻取締法違反事件

千葉県市原市の大麻取締法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県市原市の大麻栽培事件

【刑事事件例】

千葉県市原市に住む大学4年生のAさんは、友達に誘われて、Aさんの下宿先で大麻を栽培しました。
ある日の早朝、千葉県市原警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、大麻取締法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんの父親であるBさんは、市原警察署の警察官から、Aさんを逮捕したとの連絡を受けました。
(この刑事事件例はフィクションです。)

 

大麻取締法において禁止される行為について

大麻取締法における 大麻 の意味については、大麻取締法第1条に規定があります。


大麻取締法第1条

 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
 ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

 


大麻取締法では、このように定義される大麻について、所持、栽培、譲り渡し、譲り受け、輸入、輸出といった行為について罰則をもって禁止しています。

 

大麻を栽培するとどのような刑が科せられるのか

 

刑事事件例のAさんのように、大麻を栽培するとどのような罰則に問われてしまうのでしょうか。
簡単に説明します。

 


大麻取締法第3条1項

 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

 大麻取締法第2条
 
 1 この法律で    大麻取扱者  とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
 
 2 この法律で    大麻取扱者  とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草

   を栽培する者をいう。

 3 この法律で    大麻取扱者  とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は

   大麻を使用する者をいう。 


 

大麻取締法第3条では、    大麻取扱者  でなければ、大麻を栽培してはならないと規定しています。
 大麻取扱者  の意味については大麻取締法第2条が定めています。

大麻取締法第2条によると、    大麻取扱者  とは、  大麻栽培者  及び 大麻研究者  のことを意味します。
 大麻栽培者  とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻を栽培する者のこといいます。

大麻研究者とは、同じく、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で、大麻を栽培、あるいは大麻を使用する者をいいます。

 


大麻取締法第24条
 
 1 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、

   7年以下の懲役に処する。
 
 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び

   300万円以下の罰金に処する。 

 3 前2項の未遂罪は、罰する。

 

大麻取締法第24条の4

 第24条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、3年以下の懲役に処する。

 


 

大麻取締法第24条1項では、大麻取扱者以外の者が大麻をみだりに栽培した場合には、7年以下の懲役刑が科されることになります。
また、大麻取締法第24条2項では、利益を上げる目的で、大麻を栽培した場合には、10年以下の懲役刑又は情状に応じて10年以下の懲役刑及び300万円以下の罰金刑を科すとされています。

なお、大麻取締法第24条3項により、大麻栽培の未遂罪が、大麻取締法第24条の4により大麻栽培の予備罪がそれぞれ規定されています。
そのため、例えば、大麻の種を実際に蒔いてなくても種を蒔こうとする行為を開始した時点で未遂罪として処罰の対象となり得ますし、大麻を栽培しようと大麻の種を購入した場合には予備罪として処罰の対象になり得ます。

 

以上について刑事事件例に即して説明すると、Aさんは大麻を栽培していましたが、それが都道府県の都道府県知事の免許を受けて、繊維や趣旨を採取する目的や大麻を研究する目的で大麻を栽培した場合でなかった場合、Aさんは大麻取締法24条1項によって罰せられる可能性があります。
そして、仮にAさんが営利目的で大麻を栽培していた場合には、大麻取締法24条2項によって罰せられることになるでしょう。

 

お子さんが大麻取締法違反の疑いで逮捕されたら

刑事事件例のAさんのように、ご家族が逮捕されてしまった場合、すぐに弊所の初回接見サービスをご依頼されることをお勧めします。
初回接見サービスとは、弁護士が警察の留置施設といった現在逮捕されている方がいる場所に出向いて逮捕された方と面会(接見)に向かう、その1回目のことを言います。
この初回接見サービスで、弁護士が逮捕されたご本人様からお話を伺うことによって、事件の見通しや今後の事件の流れについて把握することができるようになるでしょう。

また、突然逮捕されて不安に思っているご本人様にとっても、弁護士から法的観点に基づいたアドバイスを受けられるというメリットも期待できるでしょう。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、薬物事件をはじめとした刑事事件に精通した弁護士が在籍しております。
千葉県市原市で、ご家族の方が大麻取締法違反の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談下さい。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル ➿0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受け付け中です。

 

「家族が逮捕されてしまった」ときは、時間帯や曜日を問わず、すぐにお電話下さい。

あらゆる刑事事件に精通しています!

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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