有名大学生による偽計業務妨害事件(前編)
- 2022年4月28日
- コラム
千葉県市川市での偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県市川市の偽計業務妨害事件
有名大学に通うAさん(20代・男性)は、注文した料理を受け取りに行く気もないのに、家の近くの飲食店Vのインターネットのサイトから、約8万円分の料理をテイクアウトする旨の注文をしました。
被害店舗V店は、8万円分の料理を作るために、他の注文受付を停止するなどし、Aさんから注文された料理を作りました。
もちろん、Aさんは注文した品を取りに行きませんでした。
その結果、V店は作った商品を廃棄せざるを得ませんでした。
閉店後、V店の代表が、警察に被害届を提出したことで、千葉県市川警察署による捜査が開始されました。
これにより、注文したのがAさんであることが発覚し、Aさんは偽計業務妨害罪の嫌疑で千葉県市川警察署に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
※本ブログは、前編・後編に分かれております。後編はコチラ
業務妨害とは?
業務妨害罪は、
① 虚偽の風説の流布
② 偽計
③ 威力
のいずれかを手段として、「人の業務を妨害」した場合に成立する犯罪です。(刑法233条、234条)
業務妨害罪が成立し、裁判で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
上記した千葉県市川市の事件例は、 ② 偽計 の類型に当たる偽計業務妨害罪が成立するでしょう。
偽計とは、人を欺罔(ぎもう)し、あるいは、人の錯誤、又は、不知を利用する他、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いることを言います。
上記した刑事事件例では、Aさんは代金を支払う意思も、受け取りに行く気もないのに、テイクアウトの注文をしている点で、V店を欺罔していると言えます。
そして、Aさんは、V店に対し、不要な商品を作らせることによって、他の客への対応に支障が生じさせたり、食材が無駄にさせています。
つまり、Aさんの欺罔行為により、V店の業務を妨害する行為をしていることになります。
したがって、Aさんの行った行為は欺罔による業務妨害であるため、偽計業務妨害罪が成立するでしょう。
偽計業務妨害罪が成立し、有罪判決となった場合は、上記した通り、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
次回のブログでは、偽計業務妨害罪に問われた際の逮捕可能性について、解説致します。
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