千葉県鎌ケ谷市で器物損壊事件 男を逮捕
- 2022年5月28日
- コラム
器物損壊事件を起こし、逮捕されてしまった場合の刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県鎌ケ谷市の器物損壊事件
千葉県鎌ケ谷市在住のAさん(20代・男性)は、アルコールを摂取し、酩酊状態で個人タクシー事業者であるVさんのタクシーに乗車しました。
目的地に到着した際、Aさんは乗車料金が高額であることに腹を立て、Vさんのタクシーのミラーや車体を損壊しました。
Vさんが警察に通報したことにより、Aさんは器物損壊罪の疑いで、千葉県鎌ケ谷警察署によって逮捕されました。
Aさんの両親は、Aさんが逮捕されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士にAさんを釈放してもらうための活動を依頼することに決めました。
(フィクションです)
【逮捕後の身体拘束】
警察に逮捕されると、逮捕された方は被疑者として扱われます。
逮捕された被疑者は警察官による取り調べを受けた後、48時間以内に検察に身柄が送られます。(いわゆる送検)
検察官は、被疑者が送致されてから24時間以内に、被疑者に対し勾留質問を行うなどし、引き続き被疑者を勾留する必要があるか判断します。
もし、検察官が被疑者を勾留する必要があると判断した場合、裁判官に対し勾留請求をします。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、被疑者に対し勾留質問を行い、勾留の必要性を判断します。
もし、裁判官が被疑者を勾留する必要があると判断し、勾留決定した場合、被疑者は、警察署内の留置施設で10日間勾留されることになります。
10日間の勾留後、やむを得ない事由により、さらに勾留する必要があると判断され、勾留延長が決定した場合、さらに10日間勾留されます。
つまり、逮捕されてから勾留満期を迎えるまで、最大23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
この間、被疑者は職場に連絡を入れたり、学校の試験を受けに行くことは出来ません。
このように、捜査機関による長期間の身体拘束は、社会的不利益が非常に大きく、被疑者にとっても、そのご家族にとっても負担が大きいものとなります。
【釈放とは】
釈放とは、捜査機関から身体拘束が解かれることを意味します。
逮捕後、検察官が勾留する必要がないと判断場合もあります。
勾留請求されずに釈放される主な理由を以下に記します。
① 軽微な犯罪であること
② 証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがないため、勾留しないで捜査を進めることができる
③ 住居がはっきりしていること
以上のケースに該当すると、一度逮捕されても、逮捕後3日以内に釈放されることがあります。
ただし、検察官や裁判官が証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断したことより、勾留決定される可能性も十分考えられます。
しかし、弁護士ならば、被疑者が勾留決定された後でも、裁判所に対し、勾留決定に対する不服の申立てをすることができます。
この勾留決定に対する不服申立てが認められた場合、被疑者は釈放されます。
家族やご友人が逮捕され、早期釈放を希望されている方は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所の弁護士にご相談下さい。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまい、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談ください。
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