夫が傷害事件を起こし逮捕されてしまった
- 2022年2月17日
- コラム
ご家族が逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市美浜区の傷害事件
Aさんは、家族で千葉市美浜区にある稲毛海浜公園のジュニアヨット教室に参加しました。
その際、他の参加者であったVさんのマナーが悪く、AさんはVさんに口頭で注意をしたところ、言い争いになってしまいました。
カッとなったAさんは、Vさんの顔面を数発殴るなどの暴行を加え、Vさんの鼻の骨を折ってしまいました。
そして、Aさんは臨場した千葉県千葉西警察署の警察官によって傷害の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族はAさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
家族が逮捕されてしまったら
事件を起こした方が逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)
ただし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束がここで終わるわけではないということです。
検察庁で検察官の取調べが終わった後、検察官が被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。
勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。(刑事訴訟法第60条第1項、第207条1項、)。
勾留の要件
第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、さらに10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)
すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断されるまでに、最大で23日間の身体拘束をされる可能性があります。
被害者のいる事件の場合
もし、ご家族が起こした事件に被害者がいる場合、できるかぎり早期に謝罪と弁償の意思があることを伝え、示談交渉を進めることをおすすめ致します。
被害者側の感情として、事件が起きてから長期間が過ぎているのにも関わらず、加害者からの連絡がなかった場合、加害者への処罰感情が増す可能性があります。
被害者との示談を望む場合は、弁護士に依頼をすることをおすすめ致します。
そもそも、被害者は、加害者に自分の電話番号や住所などの連絡先を教えたくないことがほとんどです。
しかし、「弁護士限りなら」という条件で、弁護士には自分の連絡先を教えて下さる被害者は多いです。
弁護士が介入することで、示談交渉を進めることにより、被害者の処罰感情を軽減し、加害者ご本人様に科される刑罰が軽くなる可能性を高めることができます。
逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動
弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放のための活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定の取消しを請求をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、弁護士が留置所にいるご本人様と面会し事件の内容についてお話を聞かせて頂き、ご家族様に事件の見通しなどをご説明することができます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を受けた場合は、被害者様への示談交渉をすることも可能です。
ご家族が逮捕されてしまった場合は、フリーダイアル➿0120-631-881にお電話をください。
初回接見サービスのお申込みは、24時間・年中無休で承っております。