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家族が放火事件を起こし逮捕された | その他の刑法犯事件 | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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家族が放火事件を起こし逮捕された

放火事件を起こしてしまった場合に問われる刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市稲毛区の放火事件】

Aさん(40代・男性)は、以前よりトラブルのあった隣家Vさん宅の壁に、ガソリンをまき散らし、火を点け、放火しました。
火は大きく燃え上がり、Vさん宅は全焼しました。
このとき、Vさん宅の住人は、全員外出していたため、死傷者はいませんでした。
後日、千葉北警察署による捜査の結果、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に、初回接見の依頼をしました。
(フィクションです。)

 

【放火した罪に問われる罪】

放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。

上記の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、現住建造物等放火罪にあたります。

 


刑法108条 現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する


 

現住建造物等放火罪の法定刑は殺人罪と全く同じです。
つまり、人が住む住居人が出入りをしている事務所や店舗に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります。

ここでいう建造物とは、会社や学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます

上記した放火事件の例では、Aさんが放火した住居には一時的に人がいませんでした。
しかし、放火した住居に人がいなかったとしても、Aさんは人が日常生活を送っている場所に放火をしているため、Aさんの行為は現住建造物等放火罪にあたります。
つまり、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。

 

【その他の放火罪】

 

まず、現在は人が住んでいない建造物などに放火し焼損した場合、非現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。


(非現住建造物等放火)
刑法 第109条
1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。


 

たとえば空き家など、人がいる可能性がない建物などに放火した場合、成立する可能性の高い犯罪です。
非現住建造物等放火罪で、火を点け焼損した建造物が、他人所有のものか、自己所有のものか分けて考えます

他人が所有する、人がいる可能性のない建物を放火し、有罪判決が下された場合2年以上20年以下の懲役が科されます。
また、たとえ焼損に至らなかった場合、非現住建造物放火罪未遂として、同じ法定刑の範囲で刑罰が科されます。

一方、人がいる可能性のない、自己所有の建物に放火し、有罪判決が下された場合、6か月以上7年以下の懲役が科されます。
ただし、自己所有の場合、公共の危険を生じさせなければ処罰の対象にはなりませんが、公共の危険を生じたかどうかは、主観的に決められる事ではありません。

 

次に、建造物などではないものに対し放火を行った場合は、建造物等以外放火罪が適用される可能性があります。

 


(建造物等以外放火)
刑法 第100条
1項 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。


 

建造物等以外放火罪になり得る放火の目的物としては、たとえば自動車バイク家具布団公園の遊具などが挙げられます。

建造物等以外放火罪も、他人の所有物に放火したのか、自分の所有物に放火したのかによって刑罰が異なります。

 

【家族が放火で逮捕されたら】

もし、ご家族が放火事件を起こし、逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

通常、刑事事件を起こし逮捕されてしまった場合、ご本人様は警察署内にある留置所に収容され、外部との接触を遮断されます。
たとえ家族であっても、逮捕から3日が経過するまでは、ご本人様と面会する権利が保障されていません。

しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
不利な供述や、異なるニュアンスで調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。

放火事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881 にて24時間・年中無休でご予約を承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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