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有名大学生による偽計業務妨害事件(後編) | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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有名大学生による偽計業務妨害事件(後編)

千葉県市川市での偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

 

千葉県市川市の偽計業務妨害事件

有名大学に通うAさん(20代・男性)は、注文した料理を受け取りに行く気もないのに、家の近くの飲食店Vのインターネットのサイトから、約8万円分の料理をテイクアウトする旨の注文をしました。
被害店舗V店は、8万円分の料理を作るために、他の注文受付を停止するなどし、Aさんから注文された料理を作りました。
もちろん、Aさんは注文した品を取りに行きませんでした。
その結果、V店は作った商品を廃棄せざるを得ませんでした。
閉店後、V店の代表が、警察に被害届を提出したことで、千葉県市川警察署による捜査が開始されました。
これにより、注文したのがAさんであることが発覚し、Aさんは偽計業務妨害罪の嫌疑で千葉県市川警察署に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

※本ブログは、前編・後編に分かれております。前編はコチラ

 

前編では、偽計業務妨害罪について解説致しました。

後編では、偽計業務妨害罪に問われた場合の刑事事件の流れと、逮捕される可能性を下げるためにできる弁護士の活動についてご説明致します。

 

偽計業務妨害の刑事事件の展開

偽計業務妨害罪に当たる行為を何度も繰り返す等の悪質な犯行でない限り、通常、偽計業務妨害罪逮捕される可能性は低いです。
しかし、加害者と被害者の関係性が密接にあり、加害者が被害者に対し接触することで、証拠隠滅を図るおそれがある場合は、逮捕される可能性が高まります。

そこで、逮捕される可能性を少しでも低くするために、早期からの弁護活動が重要となります。
逮捕は、逮捕の必要性がないとできません。
そのため、逮捕状の請求を受けた裁判官は

(ⅰ) 逃亡のおそれがないこと

(ⅱ) 罪証隠滅のおそれがないこと

などを検討し、逮捕の必要性があるのか判断します。
裁判官が、明らかに逮捕の必要がないと判断すれば、逮捕状の請求は却下されます。

そこで、弁護士は、事件を起こした方が逮捕される可能性を少しでも低くするために、身元引受人を確保したり、警察や検察官に対し、意見書を提出し、逮捕の必要性がないことを訴え、逮捕を阻止するという刑事弁護活動をすることがあります。

逮捕されてしまうと、勾留請求までの最大72時間の身柄拘束により、学校や会社に行くことができません。
また、原則として、逮捕されてから72時間以内は、弁護士以外との面会が禁止されるため、家族に会うこともできません。

また、逮捕後に、検察官が勾留請求し、勾留請求が認められれば、最大20日間の勾留を受けます。

このように、逮捕されることによる社会的不利益は重大です。
事件を起こしてしまった場合は、逮捕を阻止するための刑事弁護活動を、弁護士に依頼することをお勧め致します。

 

ぜひ、弁護士にご相談ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を扱う法律事務所です。

弁護士とのご相談を希望される方は、弊所の無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から事件の内容についてお話を伺い、事件の見通しについてご説明させていただきます。

正式に、弁護人としてのご依頼を頂いた際は、逮捕回避のための活動や、被害者様との示談交渉など、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・365日受付中です。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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