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男性教諭が女子生徒と性交類似行為 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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男性教諭が女子生徒と性交類似行為

未成年との性交類似行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【未成年との性交類似行為】

千葉県成田市の高校に勤務するAさん(20代・男性)は教え子であるVさん(17歳・女子生徒)から頻繁に好意があることを伝えられ、Vさんからラブレターを渡されたり、交際してほしいとせがまれていました。
Aさんは、Vさんと、Aさんの車の中で、お互いの性器を触り合い、その後性交に及ぼうとしたが、先端を入れようとしたところで思いとどまってやめました。
その後、女子生徒が親に話したことで発覚し、Aさんは、千葉県成田警察署によって児童福祉法違反の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

【児童福祉法】

Aは教師で、Vはその教え子でしたが、そのような上下関係にあるような者同士で性的な関係に及んだ場合、児童福祉法違反の罪に問われることがあります。


児童福祉法 第34条
第1項 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
第6号 児童に淫行をさせる行為


児童福祉法34条1項6号の淫行とは、児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為を言います。
性交類似行為は手淫、口淫をいうものとされ、お互いの性器を触り合う行為は、性交類似行為と言えるでしょう。
させる行為とは、直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為を言います。
そのような行為に当たるか否かは、行為者と児童の関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断されます。

教師と生徒という関係は、ここに言う事実上の影響力を及ぼし得る立場であると見做されることが多く、このような立場から児童に対して働きかけて、淫行をするように意思決定させたものかどうかというところが追及されます。
そして、条文は、児童に対し第三者と淫行をさせた場合を取り締まる規定であるかのように見えますが、児童に対し事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたと認められれば、自分自身が児童の淫行相手になった場合も淫行をさせる行為に当たります。
上記の刑事事件例では、女子生徒Vさんは、かねてからAさんに好意を持ち、頻繁にラブレターを出したり明確に口に出して行為を伝えたりなどしていました。
よって、AさんがVさんの意思に影響力を及ぼし、淫行させたとは認められない可能性があります。

それでは、Aさんの行為が罪に問われることはないのでしょうか。

【千葉県青少年健全育成条例違反】

もっとも、18歳未満の者と性交や性交類似行為などをすることは、各都道府県の青少年健全育成条例で禁止されています。


千葉県青少年健全育成条例  第20条
第1項 何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。


ここでのわいせつな行為とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為とされています。
例えば、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等は、これに当たらないとされています。

しかし、自分は相手と真摯な気持ちで交際していたということを弁解する方もいらっしゃいますが、実際には、未成年者の未熟性に付けこんで性交又は性交類似行為をしたと扱われるのが通常です。
未成年者との性行為に真摯さが認められるには、かなりの事情がなければならないでしょう。
上記した刑事事件例の場合、Aさんは、児童福祉法違反の罪に問われることはありませんでしたが、千葉県青少年健全育成条例違反の罪に問われる可能性があります。

千葉県青少年健全育成条例違反淫行の罪で起訴され、有罪判決が下された場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。

相手が18歳未満と知っていた、知らなかったに関わらず、青少年健全育成条例違反で捜査を受けている場合は、弁護士に刑事弁護を依頼することをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を扱う法律事務所です。

千葉県内で、ご家族が青少年健全育成条例違反逮捕されお困りの方や、被害者との示談をしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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