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千葉県我孫子市の窃盗事件 家族が警察に連行された | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県我孫子市の窃盗事件 家族が警察に連行された

千葉県我孫子市の窃盗事件で家族が警察に連行された際の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

窃盗事件で家族が警察に連行された

会社員のAさんは、千葉県我孫子市の自宅に、会社員の息子と、主婦をしている妻の三人で暮らしています。
今朝、Aさんが出勤しようと家を出たところ、千葉県我孫子警察署の警察官が複数人待ち構えており、会社員の息子が窃盗事件に関わっていると言われました。
警察官は、Aさんに捜索差押許可状という書類を見せて家の中を捜索し、息子の衣類等を押収しました。
そして捜索が終わると、息子を「警察署に連行する」と言って連れて行ってしまったのです。
事件の内容を息子に聞いても口を閉ざしたままで、警察官も「窃盗事件に関わっている。」としか教えてくれず、Aさんは息子が逮捕されたのかどうかすら分かりません。
(フィクションです。)

窃盗事件

警察が取り扱う刑事事件の中でも、みなさんが一番身近に感じるのが窃盗事件ではないでしょうか。
窃盗罪とは、簡単にいうと人の物を盗る犯罪で、警察が取り扱う刑法犯犯罪の中でも最多だといわれています。
窃盗罪は、毎日のように発生している万引きや自転車盗事件にはじまり、他人の家や閉店したお店に忍び込んで盗みをはたらく侵入窃盗事件、最近では、特殊詐欺事件の受け子が被害者のキャッシュカードをすり替えて盗む行為に窃盗罪が適用されることもあり、非常に幅広い犯罪でもあります。

窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
窃盗の容疑をかけられて、警察の取調べを受けたり、逮捕されたからといって必ず刑事罰が科せられるのではなく、起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内で刑事罰が科せられます。
窃盗罪の量刑は、行為態様だけでなく、被害金額や、余罪の件数によって左右され、事前に被害者に弁償し、謝罪が受け入れられた場合は減軽されやすくなります。

警察に連行された…逮捕なの?

Aさんの息子のように、警察に犯罪の容疑をかけられて警察署に連行されることはよくある話です。
この場合、すでに警察が逮捕状を取得していて、逮捕される場合と、単に取調べをするだけという場合、その取調べ後に警察が逮捕状を請求して逮捕される場合の3パターンが考えられます。
何れの場合も警察署において取調べを受ける可能性が非常に高いので、早い段階で弁護士からアドバイスを受けた方がよいでしょう。
特に3番目のケースのように、取調べ後に警察が逮捕状を請求して逮捕される場合、警察等の捜査機関が裁判官に逮捕状を請求するかどうかは、取調べでの供述内容に左右されることになるので、供述する内容次第では逮捕されない可能性もあるので、供述調書に署名する前に一度弁護士からアドバイスを受けることをお勧めします。

まずは弁護士に連絡を

Aさんのように、ご家族が警察署に連行されたという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご連絡ください。
早い段階でご連絡をいただけたら、早期に弁護活動を開始することができますので、逮捕を回避できたり、逮捕されたとしても釈放を早めることが可能となります。
千葉県我孫子市で刑事事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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