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千葉県船橋市で万引き事件 万引きの前科がある場合 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県船橋市で万引き事件 万引きの前科がある場合

千葉県船橋市の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

<千葉県船橋市の万引き事件>

無職Aさんは過去に万引き事件を起こし、罰金20万円の処分を受けました。
しかし、Aさんは千葉県船橋市のショッピングモールで、再び万引き事件を起こしてしまい、千葉県船橋警察署にて取り調べを受けることになりました。
Aさんとその家族は、Aさんが次は刑務所に入るのではないかと不安に思い、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

<万引きは窃盗罪にあたる犯罪>

刑法第235条では「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と窃盗罪を定めています。
窃盗罪にあたる犯罪は、万引きや空き巣、事務所荒らしなど多種多様です。
そのなかでも万引きは、窃盗事件で検挙された事件のうち、約37%を占めているようです。(法務省『平成30年版 犯罪白書』)

 

<万引きは逮捕・勾留されるか>

万引き事件の量刑は、被害金額や、前科・前歴の有無、被害弁償や示談の有無により変わります。
例えば、万引きの前科・前歴がなく、被害金額が低い場合は、微罪処分で事件が終了したり、検察庁に送致されたとしても、不起訴処分となることが多いようです。
微罪処分とは、検察官があらかじめ指定した犯情の特に軽微な成人による事件について、司法警察員が、検察官に送致しない手続を執ることです。(刑事訴訟法第246条ただし書)
警察庁の発表によると、少し古いデータではありますが、平成25年に起きた万引き事件のうち、約43%は微罪処分となったようです。
(法務省『平成26年版 犯罪白書』)
しかし、万引きの被害金額が低ければ、必ずしも微罪処分になるというわけではありません。
たとえ、被害金額が数百円の商品であったとしても、再犯の場合は、検察庁へ書類送検される可能性が高くなります。

<万引きは常習性の高い犯罪行為>

万引きは、再犯率の高い犯罪であるといわれています。。
法務総合研究所の調査によると、万引き事件を起こして、罰金処分、または執行猶予の判決を受けた方の約3割は、その後、約2年以内に、再犯を起こしているようです。
(法務省『平成30年版 犯罪白書』)

被疑者に常習性が認められる場合は、たとえ数百円の万引きであったとしても、逮捕・勾留される可能性はあります。
万引きで検挙された方のなかには「前に万引きしたときは、逮捕されず、注意されただけで済んだ」という経験から、万引き行為を軽く考えてしまう方もいるようです。

しかし、たとえ盗んだ商品が安価なものであったとしても、再犯を繰り返した場合は、公判請求され、実刑判決が下される可能性があります。
上記した刑事事件例のAさんのように、過去に万引き事件で罰金処分を受け、その後、再び万引き事件を起こしてしまい、不安を抱えていらっしゃる方は、刑事事件を専門とする弁護士に相談することをおすすめ致します。

<万引き事件に強い弁護士>

万引き事件のように、被害者が存在する事件では、同種の前科・前歴があったとしても、被害者との示談を成立させた場合は、公判請求されるリスクを減らすことができます。
あなたやご家族が、前科があるのにも関わらず、再び万引き事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談または初回接見サービスをご利用下さい。
万引き事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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