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千葉県匝瑳市の千葉県青少年健全育成条例違反事件 未成年に対する淫行 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県匝瑳市の千葉県青少年健全育成条例違反事件 未成年に対する淫行

千葉県匝瑳市で千葉県青少年健全育成条例違反(淫行事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉県匝瑳市での淫行事件>

会社員Aさんは、会員制交流サイト(SNS)を通じて知り合った女子高生Vさんと、千葉県内のホテルで、Vさんの同意の上で、性交などのわいせつな行為に及びました。
その後、Vさんの家族が、Vさんのスマートフォンを確認したことで、Aさんとのやり取りを発見し、Vさんの保護者は警察に被害届を提出しました。
その後、Aさんは千葉県匝瑳警察署にて、千葉県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで、取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

<千葉県青少年健全育成条例について>

千葉県青少年健全育成条例は、次代を担う青少年を健全に育成するため、必要な環境を整備し、あわせて青少年の健全育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護することを目的として、制定された条例です。
この条例では「何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と、淫行行為を禁止しています。(同条例第20条第1項参照)

この条例における「青少年」とは「小学校就学の始期から18歳に達するまでの者」をいいます。
(ただし婚姻により成年に達したものとみなされる者を除きます。)
(同条例第6条第1号参照)

青少年と淫行した場合、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に科せられる可能性があります(同条例第28条第1項参照)

<未成年者と交際関係にある場合>

上記した条例を額面通りに読むと、「真剣に付き合っていれば、条例違反にはならないのかな?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、それは大きな間違いです。
「淫行」と判断されるかどうかは、それぞれの年齢や性交渉に至る経緯、付き合いの態様など、様々な面が考慮されます。
例えば、二人が既に婚約しており、互いの両親と挨拶等を済ましている間柄である等、婚約に準ずる真摯な交際関係にある場合は、処分を免れる可能性がありますが、法的な基準があるわけではないので、注意が必要です
実際に、淫行で検挙された方の中には「真剣に交際しています。」と主張される方も多いようですが、そのような主張が通用することは極めて少ないのが現状です。

<全国の青少年健全育成条例違反の検挙数>

青少年健全育成条例は、青少年の健全な育成と、その環境整備を目的に、各地方自治体ごとに定められた条例です。
内容はそれぞれの条例で多少異なりますが、青少年の定義や、青少年への淫行を禁止するなど、内容はおおむね共通しています。
法務省の発表によりますと、インターネットを利用した犯罪の検挙件数のうち、青少年健全育成条例違反での検挙件数は、ここ5年間で大幅に増えているようです。
具体的には、平成27年の検挙件数693件であったのに対し、令和元年の検挙件数は1,038件と、約1.5倍に増えたようです。
また、令和元年の検挙件数において性的な事件での青少年保護育成条例違反は、前年より12.1%増加したようです。
(『令和2年版 犯罪白書 第4編/第4章/第2節その他のサイバー犯罪』より)

<青少年健全育成条例違反事件の弁護活動>

千葉県青少年健全育成条例違反をし、警察から取り調べを受けている方の不起訴処分を獲得するためには、被害者である青少年の保護者等と示談を成立させることがとても重要です。
弁護士ならば、警察や検察庁から被害者情報を取得し、被害者との示談交渉を試みることが可能です。
そして、弁護士は、加害者に代わり、被害者が安心した状況のなかで、示談交渉を進めることで出来ますので、示談が成立する可能性を高めることができます。

<青少年健全育成条例違反事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
今回、例に挙げた千葉県青少年健全育成条例違反のように、性犯罪を起こした方の刑事弁護活動を行った実績のある経験豊富な刑事弁護士が在籍しております。
千葉県匝瑳市で千葉県青少年健全育成条例違反の刑事事件を起こし、逮捕されないか心配されている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談または初回接見サービスをご検討ください。
淫行事件に関するご相談は、24時間フリーダイヤル0120-631-881にて年中無休で承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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