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千葉県市原市のあおり運転事件 妨害運転とは | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県市原市のあおり運転事件 妨害運転とは

千葉県市原市のあおり運転事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

<千葉県市原市のあおり運転事件>

無職Aさんは千葉県市原市内の高速道路上で、前を運転する車に対し、車間を詰めたり、クラクションを鳴らし続けるなどの嫌がらせを繰り返しました。
Aさんは事故を起こすことなく、高速道路をおりて自宅に戻りましたが、後日、千葉県市原警察署に呼び出され、あおり運転をした疑いで取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

<あおり運転を禁止する法令>

道路交通法第117条2の2第11号では、他の車両の通行を妨害する目的で、意図的に危険を生じさせる悪質な妨害運転を「あおり運転」として禁止しています。
そして、あおり運転は事故の有無にかかわらず取締りの対象となります。
具体的に、あおり運転に該当する行為について説明します。
あおり運転に該当する行為とは、車両を運転している際に、他の車両の通行を妨害する目的で、以下の行為をし、他の車両に危険を及ぼす可能性を生じさせることです。

その行為とは

① 通行区分違反
 ② 急ブレーキ禁止違反
 ③ 車間距離不保持
 ④ 進路変更禁止違反
 ⑤ 追越し違反
 ⑥ 減光等義務違反
 ⑦ 警音器使用制限違反
 ⑧ 安全運転義務違反
 ⑨ 最低速度違反(高速自動車国道)
 ⑩ 高速自動車国道等駐停車違反

です。

上記した千葉県市原市の事件例のなかで、Aさんのあおり運転は「③車間距離不保持」と、「⑦警音器使用制限違反」に該当するでしょう。

あおり運転で警察の取締りを受けると

・3年以下の懲役または50万円以下の罰金

の刑事罰が科せられ、

・違反点数25点
・運転免許の取り消し

の行政罰が科せられる可能性があります。

さらに、上記違反行為によって著しい交通の危険を生じさせた場合、
・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・違反点数35点
・運転免許の取消し

と、刑事罰、行政罰共に厳罰化されます。

警察庁の発表によると、道路交通法が改正された令和2年6月から令和3年2月までの半年間で、妨害運転で摘発された件数は58件で、そのうち57件は逮捕、書類送検されたようです。
妨害運転で検挙されたうち、最も多かったのは「車間距離不保持」だったようです。

<あおり運転は自転車にも適用>

上記した妨害運転の対象となる行為のうち、⑥、⑨、⑩の違反を除く7類型の違反については、自転車による行為でも、あおり運転に該当する可能性があります。
先述した、妨害運転で検挙された58件には、自転車による妨害運転も含まれていたようです。

<あおり運転に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、あおり運転をして警察から取り調べを受けている方や逮捕された方に対する弁護活動を数多く行ってまいりました。
ご自身があおり運転で取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談または初回接見サービスをご利用下さい。
交通事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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