千葉県市川市の痴漢事件で逮捕 前科を避けるには
- 2021年6月19日
- コラム
千葉県市川市の痴漢事件で逮捕された方の前科を避けるための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉県市川市の痴漢事件で逮捕>
男性会社員Aさんは、通勤でJR総武快速線を利用していました。
Aさんは、混雑する列車内で、自分の目の前にいた女性会社員Vさんの臀部を着衣の上から触りました。
Aさんが痴漢をしたのは、これが初めてでした。
Aさんは、数分間にわたりVさんの臀部に触れていると、Vさんから腕を掴まれ「次の駅で降りてください。」と言われました。
市川駅で降車したAさんは、Vさんと共に駅員のいる事務室へと向かいました。
そして、Aさんは市川駅の駅員より通報され、千葉県市川警察署の警察官に千葉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
<痴漢事件について>
痴漢は迷惑行為防止条例違反に該当する犯罪行為です。
千葉県迷惑行為防止条例第3条の2第2号では、何人もみだりに人を羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、公共の場所または公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れてはならないと、痴漢行為を禁止しています。
痴漢行為で起訴されて有罪が確定した場合「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられますが、
再犯で常習性が認められると「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と厳罰化されるので、注意が必要です。
<略式起訴による罰金刑が前科に>
痴漢事件で、被疑者が罪を認めている場合、検察官は略式起訴の決定をすることがあります。
略式起訴は、簡易な方法で迅速に起訴手続きを終えることができますが、それは無罪になったことを意味するわけではありません。
あくまでも、手続きが簡略化されるだけで、犯罪に対する処分が行われること自体は、通常の起訴と同様です。
有罪の判断を受けた場合は、前科がつくことになります。
検察官は有罪になると確信した事件を起訴することが非常に多い傾向にあります。
被疑者は略式起訴に同意した時点で、軽微な犯罪であっても有罪の決定を受け、前科がつくことを覚悟する必要があります。
前科がつくことを回避したい場合は、弁護士による不起訴処分を獲得するための弁護活動がとても重要になります。
<痴漢事件の刑事弁護活動>
痴漢事件のように、被害者がいる刑事事件において、不起訴処分を獲得するためには、被害者の方と示談を成立させることがとても重要です。
しかし、痴漢事件のように、性犯罪に遭われた被害者は、加害者に自分の氏名や住所を知られたくないケースがほとんどです。
そのため、加害者が被害者に直接会い、示談交渉をしたいと思っても、警察等の捜査機関から被害者情報が開示される可能性は非常に低く、なかなか実現するものではありません。
しかし「弁護士ならば話しても良い」とおっしゃる被害者の方は多く、また警察等の捜査機関からの被害者情報も開示されやすい傾向にあります。
弁護士は、被害者の方に警察官や検察官を通じた連絡を提案したり、被害者の指定する場所で話し合いを進めるなど、被害者の方が安心した状況のなかで、示談の成立を目指すことができます。
<痴漢事件の被害者との示談に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、過去の痴漢事件で多くの示談を成立させ、不起訴処分を獲得した実績がございます。
痴漢事件で被害者との示談締結や、不起訴の獲得を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
千葉県市川市で痴漢事件を起こしてしまい、逮捕されるかもしれないと心配されている方や、ご家族が痴漢で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談や、初回接見サービスをご検討ください。
痴漢事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。