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千葉県いすみ警察署に逮捕された少年 少年鑑別所に移送 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県いすみ警察署に逮捕された少年 少年鑑別所に移送

警察に逮捕された少年が少年鑑別所に移送される手続きの流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県いすみ警察署に逮捕された少年

いすみ市の公立中学校に通うA君(15歳)は、留守にしている同級生の女の子の家に忍び込み、女の子の下着を盗もうとしましたが、犯行中に帰宅した女の子の父親に見つかり、その場で取り押さえられ110番通報されてしまいました。
通報で駆け付けた千葉県いすみ警察署の警察官に、住居侵入罪で現行犯逮捕されたA君は、警察署に連行されて、取調べを受けた後に留置場に収容されてしまいました。
A君の逮捕を知った両親は、この後の手続きの流れや、A君の処分が不安で、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

少年事件の流れ

警察に逮捕されてしまった少年(14歳以上20歳未満)は、まずは警察署に連行(引致)されて警察官の取調べを受けます。
そして、留置の必要があると判断されると、警察署の留置場に収容されることになります。
逆に留置の必要がない場合は、釈放されて、その後は不拘束の取調べを受けることになります。
最初に留置場に収容される時間は、逮捕から48時間以内で、この時間内に留置された少年は検察庁に送致されるか、釈放されるかとなります。
A君のような窃盗目的の住居侵入事件の場合は、検察庁に送致される可能性が高いでしょう。
ここまで(検察庁に送致されるまで)の流れは成人の刑事手続きと同じです。
そして警察からの送致を受けた検察官が

①勾留を請求
②勾留に代わる観護措置を請求
③観護措置を請求
④釈放

の何れかを判断します。

①~②の場合、検察官は地方裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官に請求し、③の場合は家庭裁判所の裁判官に請求することとなり、裁判官がそれぞれの決定をくだしますので、検察官が①~③の請求をしても、裁判官が請求を却下する場合もあり、その場合、少年は釈放されます。
それぞれの決定がなされた少年の拘束期間については、①(勾留)は10日~20日②(勾留に代わる観護措置)は10日③観護措置は約4週間なっています。
勾留の期間が終了した少年は、ほとんどの場合で身体拘束を受けたまま家庭裁判所に送致され、家庭裁判所の裁判官が観護措置を決定します。観護措置の期間は約4週間となっているので逮捕から観護措置の期間が終了するまでを考えると、最長で約7週間もの間身体拘束を受けることになります。
勾留に代わる観護措置の場合、勾留に代わる観護措置の期間は10日間で延長はありませんが、その後は裁判官の審査を受けることなく、そのまま4週間の観護措置に移行することとなります。

逮捕された少年の収容場所

逮捕された少年の収容場所は、逮捕から検察庁に送致されるまでは警察署の留置場ですが、その後は、ほとんどの場合で少年鑑別所に移送されます。
逮捕された少年に勾留が決定した場合、勾留の期間中は、警察署の留置場に収容されたままの場合もありますが、勾留の期間が終了すれば少年鑑別所に移送されます。

千葉県内の少年鑑別所

千葉県内に住んでいる少年は、千葉少年鑑別所に収容されることになります。
千葉少年鑑別所の所在は以下のとおりです。

 

【千葉少年鑑別所】
住  所 〒263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台1-12-9
電話番号 043-253-7741

少年事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は少年事件・刑事事件を専門にしています。
お子様が千葉県いすみ警察署に逮捕された方、お子様が千葉少年鑑別所に収容されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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