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千葉県鎌ケ谷市で飲酒運転 酒気帯びと酒酔いの違い | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県鎌ケ谷市で飲酒運転 酒気帯びと酒酔いの違い

千葉県鎌ケ谷市で飲酒運転した場合を例に、酒気帯びと酒酔いの違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉県鎌ケ谷市の飲酒運転事件>

会社員Aさんは、職場の同僚と千葉県鎌ケ谷市内の居酒屋でビールを中ジョッキ2杯、日本酒を1合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、居酒屋から自宅まで車で10分程度の距離であったため、代行を頼まずに自分で車を運転し帰宅しようと考え、車を運転しました。
しかし、その道中で千葉県鎌ケ谷警察署の警察官が飲酒検問を実施しており、Aさんは飲酒運転で検挙されてしまいました。
(フィクションです。)

<飲酒運転は道路交通法違反になる>

道路交通法第65条第1項では、何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならないと飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。

<酒気帯び運転の罪>

道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。
この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
一般的には、ビール中瓶1本を飲んだときの血中アルコール濃度は、血液1mLに対し0.2mg~0.4mg、呼気1Lに対し0.1mg~0.2mg程度になるといわれていますが、この数値については人によって異なり、体調にも左右されるので注意が必要です。

<酒酔い運転の罪>

道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。

この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。

<数値で見る飲酒運転>

法務省の発表によると、令和元年に道路交通法違反で検挙された事件のうち、最も多かったのは「速度超過」(7万7,224件)で、次に多かったのが、この「酒気帯び・酒酔い運転」(2万5,434件)だったようです。
「酒気帯び・酒酔い運転」の検挙件数は、過去には年間34万件以上検挙された年もあったようですが、飲酒運転を巡ってはこれまで悲惨な事故で数多くの犠牲者を出していることから、幾度となく法改正が行われ、厳罰化が図られてきました。
その甲斐あってか検挙数は全盛期の約14分の1まで減少していますが、依然として飲酒運手の犠牲者は多く、警察は「飲酒運転撲滅」に力を入れて、取締りを強化しているようです。

<飲酒運転に強い弁護士>

あなた自身、またはあなたのご家族が飲酒運転したことが警察に発覚し、取り調べを受けた場合や、飲酒運転により交通事故を起こしてしまった場合は、お早めに弁護士にご相談ください。
弁護士は、取り調べを受けている方に対し、今後どのように対応していくべきかをアドバイスすることができます。

千葉県鎌ケ谷市で飲酒運転をしてしまい、今後の対応で不安を抱えている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
飲酒運転に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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