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千葉県神崎町で著作権法違反事件 「ファスト映画」の違法アップロード | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県神崎町で著作権法違反事件 「ファスト映画」の違法アップロード

千葉県神崎町で起きた著作権法違反事件を例に、「ファスト映画」をアップロードし、収益を得た場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

<千葉県神崎町の著作権違法事件>

大学生Aさんは、過去に劇場で放映されていた映画を、10分程度の動画に編集し、動画視聴サイトにアップロードすることで、広告収入を得ていました。
その編集した映画は、あらすじがわかるようにAさんの友人であるBさんがナレーションを加え、映画の結末まで観られるようにされていました。
そして、Aさんはその動画をアップロードすることにより、月10万円の収入を得ました。
しかし、Aさんがアップロードした映画を、映画制作会社が発見し、Aさんは千葉県香取警察署にて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

<ファスト映画の問題点>

映画やドラマなどの結末を含むあらすじを、10分程度に短く編集した「ファスト映画」を、著作権者に無断で動画投稿サイトに投稿することが社会問題になっています。
著作権法23条第1項の規定により、著作権者以外の者が映画を公衆送信等することは、許されておりません。

また、ファスト映画を作成するに当たり、著作者又は著作権者に無断で、映画を翻案している点についても問題があります。
著作者又は著作権者に無断で映画を翻案する行為は、著作権法第27条において、「著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。」と規定されているため、許されません。

<著作権法>

著作権法は、著作者が作成した著作物を保護し、文化の発展に寄与することを目的とした法律です。
著作権法第17条第1項において、著作者は「著作者人格権」と「著作権」の2つの権利を有すると規定されています。
「著作者人格権」とは、公表権、氏名表示権、同一性保持権があります。
一方、「著作権」は、複製権や上映権、公衆送信権等の権利があり、「著作権」は財産的な利益を保護する権利となっています。

<映画の著作権者は誰?>

映画は「著作者」と「著作権者」が、別々の人(法人)に帰属し、著作される場合の多い著作物です。
著作権法第16条において、映画の著作者は、カメラマンや演出、美術等の「全体的な形成に創作的に寄与した者」と定めています。
また、著作権法第29条1項においては、「映画の著作物の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。」と規定されています。

劇場で放映されているような映画の場合、「著作者」は監督や演出、撮影や美術等を担当していた人、映画の「著作権者」は「映画会社や映画プロダクション」であることがほとんどのようです。
よって、著作権法第23条第1項に規定される「映画を公衆送信する権利」は、映画製作者である映画会社や映画プロダクションが持つということになります。

<映画の著作権が侵害された場合の刑事的措置>

著作権法は、著作権者等の利益を保護すると共に、侵害行為の抑止を図っています、
著作権法では、権利を侵害された場合について「刑事」及び「民事」の対抗措置が設けられています。
このブログでは、刑事的措置の概要について説明していきます。

<著作権等侵害罪>

著作権法第119条第1項は、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者について、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。
本条項は、著作権、出版権又は著作隣接権の保護の実効性を確保するために、これらの権利を侵害した者を罰することとしています。
このなかで出てくる「著作隣接権」とは、例えば、映画でいうならば、映画の配給会社や、映画内に出演する俳優などの実演家が有する著作権に隣接する権利のことです。
著作権等侵害罪の対象は、「著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者」です。
上記した事件例に即していえば、Aさんは「著作権を侵害した者」として刑事告訴される可能性があります。
また、ナレーションを加えたBさんに関しても、共同して著作権侵害に関わっている可能性があるため、捜査機関からの取り調べを受ける可能性があります。

 

<著作権法違反事件に強い弁護士>

もし、あなた自身が著作権の侵害をし、警察から取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
著作権法違反に関するご相談は24時間フリーダイヤル0120-631-881にて年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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