千葉県君津市で体液をかける事件 器物損壊罪と暴行罪について
- 2021年7月8日
- コラム
千葉県君津市の体液をかけた事件を例に、体液をかける行為が、器物損壊罪になる場合と,暴行罪になる場合の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<器物損壊罪が適用された事件例>
男性会社員Aさんは、千葉県君津市内で前を歩いていた女性Vさんに嫌がらせをする目的で、Vさんが背負っていたリュックに、あらかじめ小瓶に入れて用意していた自分の体液を、後ろからかけました。
異変を感じたVさんが、リュックに付着した体液に気付いて警察に訴えたらしく、後日Aさんは、器物損壊罪の疑いで、千葉県君津警察署の警察官より、取り調べを受けました。
<暴行罪が適用された事件例>
男性会社員Aさんは、千葉県君津市内で前を歩いていた女性会社員Vさんに嫌がらせをする目的で、あらかじめ小瓶に入れて用意していたAさんの体液を、追い抜く際に、Vさんの顔めがけてかけました。
Aさんは犯行後すぐに逃走しましたが、Vさんがすぐに110番通報したらしく、後日Aさんは、暴行罪の疑いで、千葉県君津警察署の警察官より、取り調べを受けました。
(※上記いずれの事例もフィクションです)
<器物損壊罪>
刑法第260条において、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料に処する」と器物損壊罪を定めています。
器物損壊罪でいうところの「損壊」とは、物の本来の効用を失わせることと定義されています。
ここでいう「損壊」とは、物理的に物の形状を変化させる場合だけでなく、感情上その物を本来の用途に従って使用できなくする行為も該当します。
例えば、食器に尿をかける行為は、感情上その物を本来の用途に従って使用できなくする行為と考えられるため、器物損壊罪にあたる行為でしょう。
また他人の飼い犬等のペットを故意的に傷付けたり、殺した場合も器物損壊罪となります。
上記の器物損壊罪が適用された事件例では、女性のリュックに体液を付着させたことにより、そのバッグを感情上使用できない状態にさせたために、Aさんの行為は器物損壊罪にあたると考えられます。
<暴行罪>
刑法第208条において、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」と暴行罪を定めています。
暴行罪でいうところの「暴行」とは、人に向けた不法な有形力の行使のことをいいます。
殴る蹴るなどの行為に限らず、例えば、相手につばを吐きかけたり、人に向かって石を投げ、その石が人に当たらなかったとしても、その行為は暴行罪でいうところの暴行にあたります。
上記の暴行罪が適用された事件例では、女性の顔に向かって体液をかける行為は、暴行罪でいうところの、不法な有形力の行使にあたるため、Aさんの行為は暴行罪に抵触するでしょう。
※なお、Aさんの行為は、器物損壊罪や暴行罪の他、迷惑防止条例(卑猥な言動)や軽犯罪法にも抵触する可能性があります。
<器物損壊罪、暴行罪への刑事弁護活動>
上記の刑事事件例に共通しているのは、被害者がいるという点です。
被害者のいる刑事事件の弁護活動においては、被害者の方と示談を成立させることが重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまで、多くの器物損壊事件や暴行事件において、被害者の方と示談を締結させて参りました。
弁護士は、被害者の方と示談を締結させ、それを捜査機関に伝えることで、不起訴処分を得られる可能性を高めることができます。
<刑事事件に強い弁護士>
千葉県君津市で器物損壊罪や暴行罪の刑事事件を起こし、警察からの取り調べを受けている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
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