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千葉県松戸市の学習塾での盗撮事件 退学処分を回避するための弁護活動 | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県松戸市の学習塾での盗撮事件 退学処分を回避するための弁護活動

千葉県松戸市で盗撮事件を起こし、在学している学校の退学処分を回避するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉県松戸市内の学習塾での盗撮事件>

千葉県松戸市内の学習塾に通う男子生徒Aさんは、塾の教室内で女子生徒Vさんのスカート内を盗撮しようと、スマートフォンを差し入れていたところを、塾の先生に発見されました。
Aさんの親が塾から呼び出された時、すでに事件について、塾側からVさんの保護者に対し連絡されていました。
Vさんのご家族は、警察に被害届を出すかどうか検討するそうです。
塾側は、Aさんが事件を起こしたことを学校や警察には連絡しませんでしたが、Aさんは退塾処分となりました。
Aさんは大学受験を控えているため、今回の事件が警察沙汰になることや、被害届が出されたことにより、高校を退学処分になることを回避したいと考え、Aさんとその保護者は、少年事件に強い弁護士に相談することを決めました。(フィクションです)

<少年が盗撮事件をした場合の刑事手続き>

成人の刑事事件では、犯罪事実が認定されれば、それに対する制裁として刑罰を科すことが基本となります。
これに対し少年事件や少年犯罪では,家庭裁判所の審判を経て、非行事実と要保護性が認定されれば、刑罰ではなく保護処分を課すことが優先されます。
保護処分の場合、保護観察、児童自立支援施設等送致、少年院送致のいずれかの処分が下されます。

<生徒が事件を起こした場合の学校側の対応>

在校生が事件を起こした場合の対応は、学校によって、かなり異なります。
ここでは、事件を起こした生徒に対し、学校側が処分を決定するにあたって、判断材料にすることが多い2つの事柄を紹介します。

(1)警察が介入している事件か

学校側が犯罪を起こした生徒に対し処分を決定する際、警察の介入の有無を判断材料にすることがあります。
例えば、被害者の方が警察に被害届を提出した場合、学校側は加害生徒を今後も在学させるかどうか、慎重に判断する傾向にあります。
一方、警察が介入していない事件の場合、非行をした生徒がその後も学校生活を送ることが出来るように、厳重注意や謹慎、停学処分など、学校内での処分を下す傾向があります。
例えば、生徒がカラオケボックス内で性行為をした場合、その行為は公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
しかし、そのことに気付いたカラオケ店が警察に通報せず、学校にのみ連絡をする場合があります。
その際の学校側の対応としては、生徒たちへの厳重注意や謹慎処分など、学校内での処分に留め、その後も生徒たちが学校生活を送れるように配慮することがあります。

(2)被害者がいる事件の場合

被害者の方が警察に対し被害届を提出したことをきっかけに、警察から学校へ連絡が入り、在校生が事件を起こしたことが発覚する場合があります。
事件を知った学校の対応は様々ですが、被害者の被害感情を尊重する傾向は高いようです。
被害者の処罰感情が強い場合、学校側として該当生徒に対する退学処分を視野に入れながら、処分を検討していくことが多いようです。

<退学処分を回避するための弁護活動>

被害者の方が被害届を出す前の段階であれば、弁護士が被害者の方と示談交渉を進めることで、刑事事件化を阻止するための活動が可能です。
また、被害者の方が被害届を提出した場合でも、弁護士は被害者の方と交渉し、被害届を取り下げてもらう活動をすることもできます。
もし、被害届を取り下げてもらえた場合、それを学校側に伝えることで、学校側は加害生徒が被害者と和解したとみなし、退学処分以外の処分を検討してくれる可能性が高まります。

たまに、加害生徒やその保護者の方が、被害者の方に直接謝罪したいと申し出ることがありますが、被害者の方は加害者の方と接触すること自体拒否されることが多いため、加害者ご本人やそのご家族が示談交渉を進めることは困難です。
しかし、「弁護士であれば話してもよい」とおっしゃる被害者の方は多い傾向にあります。
弁護士は被害者やそのご家族のご希望に沿って、示談交渉を進めることができるため、被害者の方が安心した形で、被害届の取り下げや、示談の締結に向けた弁護活動をすることが可能です。

<少年事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、過去に多くの少年事件や少年犯罪において示談を成立させ、保護観察処分を獲得しています。
千葉県松戸市でお子様が盗撮事件を起こし刑事事件化することを阻止し、退学処分を回避したい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
少年事件に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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