千葉県習志野市の強制性交等罪で逮捕 示談交渉に強い弁護士
- 2021年8月4日
- コラム
千葉県習志野市の強制性交等事件で逮捕された事件の示談の重要性について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉県習志野市で強制性交等事件>
千葉県習志野市に住む男性会社員Aさんは、自宅で友人女性のVさんと食事をしていました。
食事の後、AさんはVさんに性交渉を迫りましたが、Vさんに拒否されました。
しかし、AさんはVさんに馬乗りになり、Vさんが身動きをとれないようにしたのち、Vさんを無理矢理、姦淫しました。
その後、Vさんは警察に被害届を提出したようです。
後日、Aさんは千葉県習志野警察署の警察官に強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
<強制性交等罪にあたる犯罪行為>
強制性交等罪は、刑法第177条において「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」と定められています。
さきほどの強制性交等事件の例では、AさんがVさんの身動きを封じるという暴行を用いて、性交に及んでいるため、Aさんの行為は強制性交等罪にあたるでしょう。
強制性交等罪にあたる犯罪行為は、暴行又は脅迫を用いた性交だけでなく、口腔性交や肛門性交も、処罰の対象となります。
また、性別による限定もないため、同性間の事件や、女性の男性に対する事件でも、強制性交等罪は成立します。
<強制性交等罪は執行猶予が付されるか>
強制性交等罪の法定刑の下限は「5年以上の懲役」であることから、強制性交等罪で有罪判決が下された場合、刑が減軽されない限り、執行猶予は付きません。
なぜならば、執行猶予は3年以下の懲役・禁錮の場合のみ付すことができるため、法定刑の下限が5年以上である強制性交等罪では、減刑事由がない限り、執行猶予を付すことができないからです。
減軽事由にあたるものとしては、自首(刑法第42条第1項)や従犯(刑法第63条)、酌量減軽(刑法第66条)などが挙げられます。
減軽事由がある場合、有期懲役・禁錮の下限を半分にすることができるため(刑法第68条3号)、強制性交等罪のように法定刑の下限が5年以上の罪でも、執行猶予が付く可能性が出てきます。
さきほどの強制性交等事件例のAさんの場合は、単独で事件を起こし、捜査機関に自首しなかった場合、考えられる減軽事由は「酌量減軽」に限られるでしょう。
酌量減軽とは、いわゆる情状酌量のことです。
裁判所は、犯罪の情状が酌量すべきものであるとき、その刑を減軽することができます。
酌量される情状としては、例えば、加害者が反省していることや、被害弁償や示談がされていること、被害者に処罰感情がないこと等が挙げられます。
ただし、上記のような情状があったとしても、酌量減軽するかどうかは、裁判所の判断に任されているため、絶対的なものではありません。
<示談交渉に強い弁護士>
強制性交等罪のように、被害者のいる刑事事件では、被害者との間で示談を成立させることがとても重要です。
起訴されていない段階であれば、示談が成立したことを捜査機関に伝えることで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
たとえ、起訴されてしまった場合でも、示談が成立し、被害者に処罰感情がないことを裁判所に訴えかけることで、刑が減軽され、執行猶予が得られる可能性を高めることができます。
しかし、示談成立に向けて、加害者や、加害者の家族が、被害者などと示談交渉をすることは困難です。
なぜならば、強制性交等罪の性犯罪に遭われた被害者は、加害者に自分の氏名や住所を知られたくなかったり、加害者やその家族と直接会って話をすることを拒むケースがほとんどだからです。
また、交渉することができたとしても、被害者の処罰感情が強かった場合、お互いが感情的になって、示談が決裂する可能性が高いでしょう。
しかし、弁護士ならば、警察官や検察官を介して被害者の連絡先の開示を求め、交渉に応じてもらえる場合は、被害者の指定する場所で示談交渉を進めるなど、被害者が安心した状況で、示談の成立を目指すことができます。
<強制性交等罪の示談交渉に強い弁護士>
千葉県習志野市で強制性交等事件を起こし、警察から取り調べを受けている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談または初回接見サービスをご検討ください。
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