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千葉県富津警察署管内でひき逃げ 逮捕されるか? | コラム | 刑事事件の弁護士なら千葉の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所

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千葉県富津警察署管内でひき逃げ 逮捕されるか?

千葉県富津警察署管内ひき逃げ事件を起こした方が逮捕されるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

車やオートバイを運転する方であれば誰しもが交通事故を起こす可能性がありますが、交通事故を起こしてしまった場合、負傷者の有無や、事故の大小に関わらず、必ず警察に事故を届け出て、負傷者がいる場合は、負傷者の救護を行わなければなりません。
負傷者の救護や、警察への届け出を怠れば警察に逮捕される可能性があり、最悪の場合、刑務所に服役しなければならなくなります。
そこで本日は、千葉県富津警察署管内のひき逃げ事件を参考に、ひき逃げ事件を起こした方が逮捕されるかについて検討します。

 

千葉県富津市のひき逃げ事件

会社員のAさんは、休日を利用してドライブをしていました。
夕方になり日が陰って帰路に向かって千葉県富津市を走行していたAさんは、道路を横断する老人に気付くのが遅れてしまい、この老人をはね飛ばしてしまいました。
路上に倒れた老人が出血しているのを見たAさんは、怖くなり、事故を警察に届け出たり、救急車を呼ぶことなく、そのまま自宅に逃げ帰ってしまいました。
ひき逃げ事件を起こした翌日の朝刊で、老人が重傷を負い、千葉県富津警察署がひき逃げ事件として捜査していることを知ったAさんは、このままでは逮捕されるのではないかと不安で、弁護士に相談することにしました。

 

ひき逃げ事件

まず、ひき逃げ行為がどういった法律に抵触し、何の犯罪になるのかについて解説します。
ひき逃げ行為は大きく3つの法律に抵触します。

 

①過失運転致死傷罪

 

人身の交通事故を起こしてしまったことに関しては「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定されている「過失運転致死傷罪」に問われることになります。
これは自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する犯罪で、その法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
運転手の過失が認められる場合でも、被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、被害者が重傷を負っている場合は、法定刑内で何らかの刑事罰が科せられることになります。

 

②救護義務違反

 

交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、救護義務違反にあたります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
救護義務違反の法定刑は厳しく「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

 

③報告義務違反

 

交通事故が起きても警察に報告しなかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
上記①と②に関しては人身事故に限られますが、この報告義務に関しては物損事故(負傷者がいない場合)にも適用されるので注意が必要です。

 

ひき逃げ事件は逮捕されるの?

警察が事件を起こした犯人を逮捕するかどうかは、大きく分けると2つの基準によって判断します。
その基準となるのが

 

逃走・逃亡の可能性があるかどうか。

証拠隠滅する可能性があるかどうか。

 

です。

この基準をひき逃げ事件に当てはめて検討しますと、実際に事故を起こして逃走するのがひき逃げ事件の特徴ですので、逃走・逃亡のおそれは高いと判断されるでしょう。
また交通事故の証拠で代表的なのは事故を起こした車です。
ひき逃げ事件の犯人のほとんどは、事故を起こした車でそのまま逃走するため証拠隠滅の可能性が高いと判断されがちです。
そいった観点から判断すると、ひき逃げ事件を起こして逃走した場合、警察に逮捕される可能性は高いと考えられます。

 

千葉県富津警察署管内のひき逃げ事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
千葉県富津市でひき逃げ事件を起こしてしまった方、千葉県富津警察署管内のひき逃げ事件でご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部をご利用ください。
専門の弁護士による無料法律相談(初回のみ)や、逮捕されて拘束されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご利用は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお問い合わせください。

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千葉支部 支部長 弁護士
上田  孝明

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